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岐阜県で公共工事を受注したい建設業者にとって、避けて通れない「経営事項審査(けいえいじこうしんさ・経審)」。この審査では、建設機械の保有状況も評価項目の一つとなっており、しっかり準備しておくことで加点につながる可能性があります。
本記事では、岐阜県で経営事項審査を受ける建設業者の皆様向けに、建設機械に関する評価基準や必要書類、注意点などを初心者にもわかりやすく解説します。
経審は、建設業者の財務状況や技術力、社会性などを点数化する審査制度です。
この中で、「建設機械の保有状況」は、施工能力の一部として加点対象になる可能性があります。とくに、岐阜県のように山間部や災害復旧工事の多い地域では、保有機械の種類や台数が評価に直結する場面もあります。
以下のような機械が、経営事項審査における評価対象とされています(一部抜粋):
経審での評価に反映されるのは、機種ごとに上限15台まで。多数保有していても、評価上は15台を超える分は加点されませんので注意が必要です。
審査時には、次のような書類を「提示」する必要があります(コピー可、ただし原本確認あり)。
※購入証明書や販売証明書でも代替可
※リース機は、審査基準日から1年7ヶ月以上契約期間があるもの
評価されるためには、「使用実績」や「適切な管理体制」があることを証明できることも重要です。たとえば、建設機械の使用履歴や、定期点検の記録などが問われる場合もあります。
岐阜県では、豪雨災害や山間部のインフラ工事など、建設機械の出動が重要な工事が多くあります。
そのため、建機の保有状況は単なる加点項目にとどまらず、地域貢献や防災協定とあわせて評価対象になるケースもあります。
書類の不備や対象機械の誤認などで、せっかくの加点を失ってしまう事例も少なくありません。
岐阜県の建設業者さまは、建設業に強い行政書士や専門事務所に相談することで、スムーズに申請でき、余計な時間や手間を減らすことができます。
📌 まとめ|岐阜県の建設業者が経審で建設機械の評価を受けるには?
岐阜県で経営事項審査のご相談なら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
建設機械の評価から、申請書の作成、提出までトータルサポートいたします!