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建設業の許可を取るためには、「許可の要件」を満たす必要があることはよく知られています。
でも実はそれだけではなく、「欠格要件」に該当していないことも、とても大切なんです。
この欠格要件、意外と見落としがちですが、ひとつでも当てはまると許可はNG!
今回は、「どんな人が建設業許可を取れないのか」をわかりやすくご紹介します。
簡単に言えば、「建設業許可を与えてはいけない人」を定めたルールです。
建設業法の第8条や第17条で細かく決まっていて、これは法人でも個人でも同じ。
申請者本人だけでなく、「役員」や「営業所の責任者」などにも適用されます。
以下のような人は、原則として建設業許可が取れません。
→ 破産手続が終わっても「復権」していないとNG!
→ 過去に不正で許可を失った場合などが該当。
→ 現在も処分中であれば、申請は認められません。
→ 禁錮刑や暴力団関係、詐欺・横領などが対象。刑が終わってから5年以内はNG。
→ 法令違反(建築基準法・労働基準法など)で罰金刑を受けた場合も該当することがあります。
→ 現在も暴力団員、または過去に暴力団員だった人も「脱退から5年」はNG!
→ 申請内容にウソがあった場合は当然アウト!
欠格要件は、法人の「代表者」「役員」「支店長」などにも及びます。
つまり、社長が問題なくても、役員の一人でもNG項目に該当していれば、許可が下りないこともあるのです。
✅ 「知らなかったが通用しない」
過去の処分歴が他社でのものでも、申請時にしっかり確認されます。
✅ 「5年ルール」は厳守!
処分から5年経過しないと、原則として申請できません。
✅ 「家族や元役員」もチェック対象に
名義貸し・影響力がある人物が欠格要件に該当していればNGです。
建設業は公共性が高く、多くの人に影響を与える事業です。
そのため、過去に問題のあった人には厳しいチェックがされるのは当然と言えます。
許可申請をする前には、「自分(または会社)が欠格要件に該当していないか?」を一度チェックしておきましょう。
「これに該当するか不安…」という方は、行政書士などの専門家に相談してみましょう。
確認や事前対策が、トラブルを避ける一番の近道です!