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建設業を始めたい、あるいは事業拡大のために許可を取りたい――
でも、実は許可を取るためには5つの条件があるってご存じですか?
この記事では、建設業許可を取得するために必要な「5つの要件」について、やさしく解説します。
建設業では、経営の実務をちゃんとやってきた人がいないと許可が取れません。
以下のいずれかに当てはまる必要があります。
\ 補佐経験でもOKなケースも!岐阜県は特例もあります!/
建設業許可では、社会保険の加入状況もチェックされます。
✅ 雇用保険
✅ 健康保険(または国民健康保険)
✅ 厚生年金
法人なら必須。個人でも従業員が5人以上いる場合は加入義務があります。
営業所ごとに、次のような技術者資格を持つ人が必要です。
つまり、「現場を任せられる人材」がいることが条件です。
過去に不正な取引や法律違反をしていたり、暴力団との関係があると許可は出ません。
これは、「社会的信用のある業者にだけ許可を与えますよ」という国のスタンスです。
倒産リスクの高い企業には、建設業許可は出せません。
具体的には…
上記のいずれかに該当すればOKです。
要件 | ポイント |
---|---|
経営業務の経験 | 経営経験5年 or 補佐経験6年など |
社会保険の加入 | 雇用・健康・厚生年金保険に加入 |
専任技術者の配置 | 国家資格 or 実務経験など |
誠実性 | 不正・違法歴がない |
財産的基盤 | 自己資本500万以上 or 銀行からの借入が可能 |
建設業許可を取得するには、ただ「建設ができる」だけでは不十分。
企業としての体制・信用・実績が問われるのです。
「うちの場合はどうなのか不安…」という方は、専門家に相談することでスムーズに許可取得が目指せます!