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晴れて建設業許可が下りた!
…でも、安心するのはまだ早いかもしれません。
実は、許可を受けた後にもやるべき手続きがいくつもあるのです。
怠ると「営業停止」や「許可取消し」なんてことも…
この記事では、建設業許可取得後に必要な主な手続きを一気にまとめてご紹介します。
✅ 提出期限:毎年、決算終了日から4ヶ月以内
内容:
📝 この提出を忘れると、更新ができなくなる恐れあり!
許可業者は、赤字決算でも提出が義務です。
以下の内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
変更内容 | 提出期限 |
---|---|
商号(社名)・代表者・役員 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地や新設・廃止 | 変更後30日以内 |
技術者の交代・追加 | 変更後2週間以内 |
経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
資本金の額 | 変更後30日以内 |
組織形態(法人⇄個人など) | 変更後30日以内 |
📌 書類には「登記事項証明書」「住民票」「辞任届」などが必要になる場合があります。
✅ 有効期間は5年間!
✅ 更新のタイミング:満了日の3ヶ月前〜30日前まで
更新手続きを忘れると、許可が失効して無許可業者扱いになります。
有効期限が近づいたら、早めに準備を!
手続き名 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|
事業年度終了届 | 決算後の業績報告 | 毎年、決算後4ヶ月以内 |
変更届 | 社名、役員、営業所などの変更 | 原則30日以内(技術者などは2週間以内) |
更新申請 | 許可の有効期間を更新 | 満了日の3ヶ月前〜30日前 |
廃業届 | 建設業をやめた場合 | 廃業後30日以内 |
許可後の手続きを怠ると、更新できない、営業停止になる、金融審査に通らないなど、大きなリスクにつながります。
📌 スケジュール管理と定期チェックがとにかく大事!
📌 行政書士と顧問契約しておくと、安心して事業に集中できます。