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岐阜県で公共工事の入札に参加したい建設業者にとって、避けて通れないのが「経営事項審査(経審)」です。この記事では、岐阜県での経審に関する基礎知識から申請の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
経営事項審査とは、国や地方公共団体が発注する500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の公共工事を請け負う際に、建設業者が受けなければならない審査です。
岐阜県においてもこの審査を通じて、入札参加資格の可否や等級格付が行われます。
経審を受けることで、岐阜県の「建設工事入札参加資格者名簿」へ登載され、公共工事の入札に参加する権利を得られます。
発注者から直接請け負わない場合は、経審は不要です。
電子申請(JCIP)にも対応していますが、岐阜県では収入証紙による納付は紙申請のみです。
例えば、3月決算の会社が6月に経審を受けた場合、有効期間は翌年10月末までです。
岐阜県で公共工事を受注するには、「建設業許可」と「経営事項審査」の取得が必須です。申請タイミングや審査基準日、有効期間を見誤ると、思わぬタイミングで入札ができなくなる恐れも。毎年の経審を確実に受け、スムーズな事業運営を目指しましょう。
📌 岐阜県経営事項審査に関する公式情報はこちら:
岐阜県 経営事項審査の広場