岐阜県で公共工事の受注を目指す建設業者の皆さまへ。
経営事項審査(経審)の準備、ちゃんとできていますか?
実は近年、技術者のスキルアップに関する取り組みが加点対象となっており、「CPD単位の取得」が注目されています。
しかし、CPDって何?どうすれば加点されるの?という疑問を持つ方も多いはず。
今回は、岐阜県の建設業者向けに、経営事項審査における「CPD単位取得」について、制度の概要から注意点までわかりやすく解説します。
■ CPD単位とは?建設業における意味
CPD(Continuing Professional Development)とは、技術者が継続的に専門能力を高めるための学習活動に与えられるポイントのことです。
建設業界では、国土交通省の通達に基づき、講習・セミナー・研修などを通じて取得したCPD単位が、経審の評価項目として活用されています。
つまり、「自己研鑽を継続している企業」として、社会性・技術力が評価される=加点対象になるというわけです。
■ 岐阜県の経営事項審査でのCPD加点の仕組み
✅ 評価対象
以下の2つの観点で点数化されます:
- 技術者が取得したCPD単位数
審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の合計(※対象となる技術者のみ) - 継続学習の実績を持つ技術者の数
企業全体で、該当する技術者が何人いるかで加点幅が決まります。
✅ 対象となる技術者
- 技術職員名簿(経審用別紙二)に記載された者
- かつ、審査対象年度に継続的な学習活動を行った者
✅ CPD単位が発行される主な団体
- 土木学会
- 建築学会
- 技術士会
- 建設業振興基金 など
※単位数は団体ごとに換算ルールが異なります。国土交通省告示第246号の別表で確認可能です。
■ 岐阜県の経審でCPD加点を受けるための必要書類
- CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)
該当する技術者を一覧で記載します。 - 継続学習履歴証明書(写し)
各団体から発行される単位取得証明書のことです。 - (必要に応じて)講習の受講証や修了証の写し
団体によって形式が異なるため、証明が明確なものを準備しましょう。
■ CPD単位取得でよくあるミス・注意点【岐阜県の審査で多い事例】
- 過去の単位ではNG!
審査基準日「以前1年間」に取得した単位しか評価されません。 - 証明書の不備に注意
受講したことはあるけれど、証明書がない・団体名が不明などで加点されないケースも。 - 対象外団体の単位は加点不可
CPDと書かれていても、国交省が定めた団体以外のものは評価対象にならないことがあります。 - 記載ミスによる減点もありうる
名簿の記載内容と証明書の名前が一致していないなど、小さなミスが命取りになることも。
■ CPDの取得は、企業の信頼力アップにもつながる!
岐阜県内では、技術者の継続学習に力を入れている建設業者が**「地域の担い手」として評価される流れ**が加速しています。
CPD単位の取得は、単なる経審の加点だけでなく、
✅ 技術力の可視化
✅ 技術者育成への取り組み
✅ SDGs・ISOとの親和性の証明
といった企業イメージ向上にもつながります。
■ まとめ|岐阜県でCPD単位取得による加点を目指すなら
- 審査基準日から遡って1年間の学習履歴が必要
- 正確な証明書の提出が必須
- CPD取得の仕組みを全社的に導入すると高評価につながる
特に、岐阜県のように中小規模の建設会社が多いエリアでは、CPD加点を確実に取れる企業が他社との差別化につながることもあります。
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