【建設業者必見】岐阜県の経営事項審査|完成工事高(別紙1)の書き方・注意点を徹底解説!

岐阜県で公共工事の入札を目指す建設業者にとって、経営事項審査(経審)は必須のステップです。その中でも重要な提出書類のひとつが【別紙1】「工事種類別(元請)完成工事高」。
この記事では、岐阜県で経審を受ける際の完成工事高の書き方や注意点、よくある疑問まで詳しく解説します。


✅ 完成工事高とは?

完成工事高とは、一定期間(事業年度)において完成した建設工事の請負金額の合計です。
岐阜県の経審では、過去3年分の完成工事高をもとに評価され、総合評定値(いわゆる「経審点数」)の算出に大きく影響します。


🏗 元請・下請の区別は?

経審における「元請完成工事高」は、発注者から直接請け負った工事のみが対象です。
一方、下請工事は元請に比べて評価上のウエイトが下がるため、元請実績をできるだけ反映させることが重要です。


📌 よくある質問(岐阜県の経審Q&Aより)

Q1. 完工高がない業種でも経審は受けられる?

受けられます。 許可を取得していれば、完工実績がなくても審査可能です。

Q2. 下請工事を一式工事として申請できる?

基本的に不可。 一式工事(建築一式・土木一式)は、元請として総合的な管理を行っていることが必要です。

Q3. 工事に複数業種が含まれる場合の記載方法は?

主要業種に一括で計上。 一件の契約で複数業種を施工した場合でも、分割は不可。主要な工種で判断して1業種にまとめます。

Q4. 「その他工事」欄には何を記載する?

軽微な工事や非評価対象業種の完工高を記載。ただし、物品販売やサービス提供など建設工事以外の売上は含めません。

Q5. 個人事業から承継・法人成りした場合は?

→ 条件を満たせば、過去の完成工事高を引き継いで申請可能です(事業年度の連続性、出資要件等に注意)。


📂 提出書類はどこまで必要?

  • 工事経歴書の中で金額が大きい上位3件分の契約書等(元請・下請問わず)を持参します。
  • JV工事の場合は協定書も必要です。
  • 電子契約でもOKですが、金額・工事名が確認できることが条件です。

⚠ 注意点まとめ

項目ポイント
計上対象元請として完了した工事のみ(下請は注意)
複数業種の工事主要業種に一括計上
書類の持参上位3件の契約書(工事名・金額明示)
その他工事建設工事のみ。役務・物販は除外
電子契約印鑑不要だが、内容明示は必須

📝 まとめ:岐阜県の経審で正しく完成工事高を申請しよう

完成工事高は、岐阜県で経営事項審査を受ける上で最も重要な審査項目の一つです。
記載ミスや誤解の多い「一式工事」や「その他工事」の取り扱いにも十分注意が必要です。

✅ 審査に通るためには、「正確な工事経歴書」「根拠のある契約書類」「理解のある専門家の確認」がカギになります。


📞 ご不安な方は、岐阜県専門の建設業サポートを行う行政書士までお気軽にご相談ください!

🔗 【公式情報】岐阜県「経営事項審査の広場」:
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1892.html

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