日本で起業する外国人の方に必要な在留資格「経営・管理」。 令和7年(2025年)10月16日から施行された法改正により、その取得・更新のハードルが劇的に引き上げられました。
「昔は資本金500万円でよかったのに…」という知識のままだと、ビザが取れない・更新できない事態になりかねません。 出入国在留管理庁の発表に基づき、変更点のポイントを解説します。
1. ここが変わった!4つの厳格化ポイント
これまでの基準と比べて、より「経営能力」や「事業規模」が求められる内容になっています。
① 資本金が「3,000万円以上」に!?
これまでは「資本金500万円以上」が目安でしたが、改正後は**「資本金3,000万円以上」**が必要となります(※常勤職員を雇用しない場合等の基準)。 一気に6倍の資金力が求められることになり、小規模なスタートアップには厳しい壁となりました。
② 常勤職員は「1名以上」必須(条件あり)
資本金要件を満たさない場合などの代替条件として、これまでは「2名以上の常勤職員」でしたが、これが**「1名以上の常勤職員」**に変更されました。 人数は減りましたが、この職員は「日本人」や「永住者」、「定住者」等である必要があり、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の外国人はカウントされません。
③ 日本語能力「N2」以上が必須化
新たに日本語能力の要件が追加されました。 申請者本人、または常勤職員のいずれかが、JLPT N2以上(またはBJT400点以上、日本の大学卒業など)の日本語能力を持っている必要があります。
④ 学歴・経験要件の追加
誰でも社長になれるわけではなくなりました。以下のいずれかが必要です。
- 経営・管理に関する修士・博士・専門職の学位(MBAなど)を持っていること
- または、3年以上の経営・管理の実務経験があること
2. 事業計画書は「プロのお墨付き」が必要
提出する事業計画書について、実現可能性があるかどうかを**「中小企業診断士・公認会計士・税理士」**などの専門家に評価してもらい、確認を受けることが義務付けられました。 自分だけで書いた計画書では申請できなくなっています。
3. すでにビザを持っている人はどうなる?
現在「経営・管理」ビザで在留している方には、**3年間の経過措置(猶予期間)**があります。
- 令和10年(2028年)10月16日まで: 更新時に新基準(資本金3,000万円など)を満たしていなくても、経営状況などを踏まえて判断してもらえます。
- それ以降: 原則として新基準への適合が求められます。 ※ただし、経営が順調で納税も適切に行っていれば、柔軟に判断される可能性も示唆されています。
4. 更新時のチェックも厳しく!
ビザ更新の際には、以下の公租公課(税金・保険料)の支払いが厳しくチェックされます。未納があると更新が認められない可能性があります。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入と納付
- 労働保険(労災・雇用保険)の加入と納付
- 各種税金(法人税、消費税、所得税、住民税など)
まとめ
今回の改正は、実体のないペーパーカンパニーや、安易な起業による滞在を防ぎ、真に日本経済に貢献できる「高度な経営人材」を求める国の姿勢の表れと言えます。
これから申請する方はもちろん、すでに経営されている方も、次回の更新や2028年に向けて、「資本金の増資」や「要件を満たす職員の雇用」などの準備が必要になるかもしれません。早めに専門家(行政書士など)へ相談することをおすすめします。
参照:出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
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