【フリーランス新法】2024年11月施行!フリーランス・発注者が知っておくべきポイント解説

働き方の多様化に伴い、フリーランスとして働く人が増える一方で、報酬の未払いやハラスメントなどのトラブルも顕在化しています 。 そこで、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、**「フリーランス・事業者間取引適正化等法」**が2024年11月1日から施行されました

この法律は、全業種のフリーランスと発注事業者が対象です 。今回は、パンフレットの内容をもとに、重要なポイントをわかりやすく解説します。


1. 法律の対象となる人・取引

まずは、自分がこの法律の対象になるか確認しましょう。

対象となる「フリーランス」(特定受託事業者)

  • 個人:従業員を使用していない人
  • 法人:代表者1名以外に役員がなく、従業員を使用していない法人
    • ※従業員を使用するとは「週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うこと」を指します 。

対象となる「発注事業者」

  • フリーランスに業務を委託する事業者(組織・個人問わず)
  • 注意点:フリーランスが他のフリーランスに業務を委託する場合も、発注者として法律の対象になります(B to B取引が対象) 。

目次

2. 【取引の適正化】契約や報酬に関する義務

発注事業者には、取引を適正に行うための義務が課されます。

① 取引条件の明示義務(口約束はNG!)

業務を委託する際は、**「直ちに」**取引条件を明示しなければなりません

  • 方法:書面または電磁的方法(メール、SNS、チャットツールなど) 。
  • 明示すべき内容:業務内容、納期、報酬額、支払期日など 。
    • ※SNS等の場合、フリーランスから書面を求められたら遅滞なく交付する必要があります 。

② 報酬支払期日のルール(60日以内)

発注者は、成果物を受け取った日(役務提供を受けた日)から60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を設定し、支払わなければなりません

  • 支払期日を決めなかった場合は「受領した日」が支払期日になります 。

③ 禁止行為(1ヶ月以上の委託の場合)

1ヶ月以上の業務委託を行う場合、発注者には以下の7つの行為が禁止されます

  1. 受領拒否:注文したのに受け取らない
  2. 報酬の減額:後から報酬を減らす
  3. 返品:不良品でもないのに返品する
  4. 買いたたき:相場より著しく低い報酬を不当に決める
  5. 購入・利用強制:指定の商品やサービスを無理やり買わせる
  6. 不当な経済上の利益の提供要請:協賛金やタダ働きを強要する
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに仕様変更ややり直しをさせる

3. 【就業環境の整備】安心して働くための義務

取引条件だけでなく、働く環境についてもルールが定められています。

④ 募集情報の的確な表示

広告などでフリーランスを募集する際は、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはいけません

  • 内容は正確かつ最新に保つ必要があります 。

⑤ 育児・介護等への配慮

フリーランスから「育児・介護・出産等と両立したい」という申し出があった場合、発注者は配慮が必要です。

  • 6ヶ月以上の継続契約:配慮義務があります(必ず対応を検討し、断る場合は理由説明が必要) 。
  • 6ヶ月未満の契約:配慮するよう努めなければなりません(努力義務) 。
    • (例:妊婦健診のための納期調整、介護のためのオンライン打ち合わせへの変更など )

⑥ ハラスメント対策

発注者は、セクハラ、マタハラ、パワハラなどのハラスメントが行われないよう、相談体制の整備などの措置を講じなければなりません

  • フリーランスが相談したことを理由に、契約解除などの不利益な扱いをすることは禁止されています 。

⑦ 契約の中途解除・不更新の予告(6ヶ月以上の委託の場合)

6ヶ月以上継続している(または継続予定の)契約を解除したり、更新しない場合は、少なくとも30日前までに予告しなければなりません

  • フリーランスから理由を求められた場合は、開示する義務があります 。

4. トラブルが起きたら

もし本法に違反する行為があった場合、フリーランスは行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に申し出ることができます

  • 申し出を理由に、発注者が契約解除などの報復措置をとることは禁止されています 。
  • 命令違反には50万円以下の罰金が科される場合があります 。

相談窓口「フリーランス・トラブル110番」

法律違反かどうかわからない場合や、トラブル全般の相談先として、弁護士によるワンストップ相談窓口が設置されています。

  • 名称:フリーランス・トラブル110番
  • 電話:0120-532-110
  • 内容:和解あっせんや、行政への申出支援も行っています 。

まとめ

今回の法律は、立場の弱いフリーランスを守るための画期的なルールです。

  • フリーランスの方:自分の権利を知り、不当な扱いに泣き寝入りしないようにしましょう。
  • 発注事業者の方:意図せず法律違反にならないよう、契約フローや社内体制(ハラスメント対策等)を見直しましょう。

お互いがルールを守り、気持ちよく取引できる環境を作っていきましょう!

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