【保存版】「社長、退職後の保険はどうすればいい?」と聞かれて即答できますか? 従業員の「最後の手続き」で会社がやるべきこと

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退職時の対応で、会社の「格」が決まります

3月、4月は別れの季節です。 関市の工場や現場でも、定年や転職で会社を去る従業員がいるかもしれません。

そんな時、必ずと言っていいほど聞かれるのがこれです。 「社長、辞めた後の年金とか健康保険って、どうすればいいんですか?」

ここで「自分で調べてくれ」と言うのは簡単ですが、長年働いてくれた人への最後の手おみやげとして、的確なアドバイスができればお互いに気持ちよく終われます。

今回は、日本年金機構のガイドに基づき、**社長が知っておくべき「退職時の3つの基礎知識」**を解説します。


1. 「健康保険、どれに入ればいいですか?」

これが一番多い質問です。 退職後の健康保険には、大きく分けて3つの選択肢があります。

  1. 国民健康保険(国保)に切り替える
    • 市役所で手続きします。保険料は前年の所得で決まります。
  2. 会社の保険にそのまま入る(任意継続)
    • 最大2年間、今の保険証(協会けんぽ等)を使い続けられます。
    • 【注意点】 会社負担がなくなるので、保険料は今の「2倍(全額自己負担)」になります。
  3. 家族の扶養に入る
    • 配偶者や子供が働いている場合、その扶養に入れば保険料は0円です(年収要件あり)。

■ 社長のアドバイス 「どれが一番安いか?」と聞かれますが、国保の金額は市町村によって違うので会社では分かりません。 **「『任意継続(今の2倍)』と『国保(市役所で試算)』を比べて、安い方を選ぶといいよ」**と伝えてあげるのが正解です。


2. 「60歳前の退職」には落とし穴がある

もし、辞める従業員が**「60歳未満」**の場合、年金の手続きに注意が必要です。

会社にいる間は「厚生年金」でしたが、退職後は**「国民年金(第1号)」**に切り替えなければなりません。 これを忘れると、将来もらえる年金額が減ったり、万が一の障害年金がもらえなくなったりします。

■ ここが一番の落とし穴!「奥さんの手続き」 従業員本人だけでなく、**「扶養していた奥さん(第3号被保険者)」も、同時に国民年金(第1号)への種別変更が必要です。 本人は再就職先で手続きしても、奥さんの手続きが漏れていて「年金未納期間」**が発生してしまうケースが多発しています。

「奥さんの手続きも忘れないようにね」と一言添えるだけで、親切な社長として感謝されます。


3. 会社がやるべき「最重要任務」はこれ!

アドバイスも大切ですが、会社には法的義務として**「絶対に遅れてはいけない手続き」**があります。

それは、「資格喪失届」の提出と、「離職票」の発行です。

従業員が役所で「国保」や「国民年金」に切り替えるには、会社が発行する**「資格喪失証明書」「離職票」などの証明書類が絶対に必要**です。

これが手元に届かないと、従業員は役所で門前払いを食らい、「社長、まだですか!病院に行けないんですけど!」とクレームの電話を入れることになります。


まとめ:立つ鳥跡を濁さず。最後こそプロに任せて

退職の手続きは、入社の時以上にスピーディーな対応が求められます。 従業員にとっては、翌日からの生活(保険証・年金)がかかっているからです。

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