【保存版】初めて社員を雇う社長必見!「労働保険」の手続き完全ガイド(令和7年度版対応)

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【導入】 「1人雇ったら」待ったなし! 複雑な手続きを整理します

「新しく従業員を採用したけど、役所の手続きって何をすればいいの?」 「労災と雇用保険、どっちが先?」

関市の経営者の皆様、採用おめでとうございます! しかし、喜びも束の間、すぐに**「労働保険(労災保険+雇用保険)」**の手続き期限が迫ってきます。

今回は、最新の**「令和7年度版 雇用保険事務手続きの手引き」** に基づき、社長が絶対に守らなければならない「期限」と「ルール」を分かりやすく解説します。


1. そもそも「労働保険」の手続きとは?

従業員を1人でも雇ったら、業種や規模に関わらず、必ず**「適用事業所」**としての手続きが必要です

手続きは大きく分けて2つのステップ(場所)があります。これが非常にややこしい点です

  1. まずは「労働基準監督署」へ
    • 労災保険の手続きをします。
    • 提出書類:労働保険保険関係成立届
    • 期限:雇った翌日から10日以内
  2. 次に「ハローワーク」へ
    • 雇用保険の手続きをします。
    • 提出書類:雇用保険適用事業所設置届
    • 期限:雇った翌日から10日以内

★ポイント: 「ハローワークに行けば全部終わる」は大間違いです!まずは労基署での手続き(労働保険番号の取得)が終わらないと、ハローワークの手続きが進められません


2. 忘れてはいけない「保険料」の申告・納付

書類を出して終わりではありません。**「概算保険料(見込みの保険料)」**を申告して支払う必要があります

  • 提出期限: 保険関係が成立した日(雇い入れた日など)の翌日から50日以内
  • どこで払う?: 金融機関、郵便局、または労働局・労基署で納付します 。

令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の雇用保険料率などは、業種によって異なります(一般の事業は14.5/1000など)ので、計算間違いにご注意ください


3. 「不正受給」だけは絶対にダメ! 会社も巻き込まれます

今回の手引きでは、**「不正受給」**についてかなり厳しい警告が書かれています

「従業員に頼まれて、失業手当をもらえるように離職票の日付をいじった」 「実は働いているのに、働いていないことにして給付金をもらわせた」

これ、バレます。そしてバレた時のペナルティが強烈です。

  1. 3倍返し: 不正に受け取った額の返還+その2倍の納付命令(合計3倍) 。
  2. 連帯責任: 嘘の証明をした事業主も、従業員と一緒に借金を背負うことになります 。
  3. 詐欺罪: 最悪の場合、刑罰の対象になります 。

「つい、うっかり」や「人情」で嘘をつくと、会社が傾くほどの損害賠償を請求されかねません


4. 面倒な手続きは「労働保険事務組合」へ!

「期限が10日以内なんて短すぎる!」 「保険料の計算なんて自分でできない!」

そう思われた社長、ご安心ください。 **「労働保険事務組合」**という仕組みを使えば、これらの事務を委託できます

【委託するメリット】

  • 社長の仕事が減る: 申告や届出をプロに任せられます 。
  • 保険料を分割払いできる: 金額にかかわらず、年3回に分けて払えます 。
  • 社長も労災に入れる: 通常は入れない事業主や家族従事者も「特別加入」ができます 。

まとめ:最初が肝心です。飛騨屋にご相談を!

労働保険の手続きは、会社と従業員を守るための最初のステップです。 しかし、書類の書き方や計算方法は専門的で、慣れていないと非常に時間がかかります。

「電子申請」も普及していますが、GビズIDの取得など事前準備が必要です

「本業が忙しくて、役所に行っている暇がない!」 という関市の社長様、まずは飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 面倒な手続きを丸ごと代行し、助成金の活用漏れがないかもチェックいたします。


参考資料: 厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き(令和7年8月版)

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