

従業員の方から「子供が生まれるのでお休みを取りたい」という相談を受けた際、会社として行うべき手続きは多岐にわたります。 特に社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除や、各種給付金の申請は、従業員の方の生活を支える重要な手続きです。
今回は、日本年金機構や各種保険協会の資料をもとに、産前産後・育児休業に関連する主要な手続きについて解説します。
1. 産休・育休期間中の「社会保険料免除」について
産前産後休業や育児休業の期間中は、事業主・被保険者(従業員)双方の社会保険料が免除される制度があります。
産前産後休業期間中の免除
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます 。
- 必要書類: 「産前産後休業取得者申出書」
- ポイント: 産前産後休業期間中に申し出る必要があります 。また、役員の方であっても被保険者であれば申出が可能です 。
育児休業期間中の免除
3歳未満の子を養育するための育児休業期間中も、保険料が免除されます 。
- 必要書類: 「育児休業等取得者申出書」
- ポイント: こちらも育児休業期間中の申出が必要です 。ただし、役員の方などで育児休業制度を利用できない場合は、被保険者であっても申し出ることはできません 。
2. 職場復帰後の「社会保険料」の見直し
休業から復帰した後、時短勤務などで給与が下がってしまうケースがあります。その際、実態に合わせて社会保険料(標準報酬月額)を改定する手続きがあります。
産休・育休終了後の改定
休業終了後に報酬が下がった場合など、終了後3カ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、翌月から改定することができます 。
- 必要書類:
- 「産前産後休業終了時報酬月額変更届」
- 「育児休業等終了時報酬月額変更届」
3. 将来の年金額を守る「養育特例」
「時短勤務で給料が下がると、将来の年金も減ってしまうのでは?」という不安に対応するのが、厚生年金保険の養育期間の特例措置です。
3歳未満の子を養育している期間、標準報酬月額が下がったとしても、年金額の計算においては「従前の(高い)標準報酬月額」で計算してもらえる制度です 。
- 必要書類: 「養育期間標準報酬月額特例申出書」
- 注意点: 実際の保険料負担は下がった標準報酬月額で計算されますが、年金額の計算上は特例が適用されます 。
4. 出産に関する給付金
給与の支払いがない期間の生活を支える給付金の手続きも忘れてはいけません。
- 出産育児一時金: 妊娠4カ月(85日)以後に出産した際、支給されます 。
- 出産手当金: 産前産後休業期間中に給与が受けられなかった場合に支給されます 。
- 申請書:「出産手当金支給申請書」
まとめ
産休・育休の手続きは、申請のタイミング(期間中なのか、終了後なのか)や、誰が対象か(役員も含むかなど)といった判断が複雑になりがちです。また、予定日と実際の出産日がズレた場合の期間変更届など、イレギュラーな対応も発生します 。
当事務所では、こうした複雑な入退社・休業に伴う手続きの代行や、労務相談を承っております。「手続きが漏れていないか不安」「従業員への説明をサポートしてほしい」という経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。


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