【残業代削減の切り札】「3月は死ぬほど忙しくて、5月は暇…」そんな会社こそ『フレックスタイム制』を入れるべき理由。

繁忙期の残業代と閑散期の手持ち無沙汰に悩む社長に対し、社労士が「3ヶ月単位のフレックスタイム制」を提案し、残業代削減と従業員のワークライフバランスを両立させる4コマ漫画
YouTube
解説:日本の新しいフレックスタイム制 ▼ブログ一覧はこちらからhttps://www.hidaya-sharoushi.com/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/■お問い合わせ・ご相談はこちら(初回相談無料) 飛騨屋社労士・行政書士事務所 ...

「忙しい時期」の残業代、諦めていませんか?

「3月の年度末は、どうしても納期が重なって残業だらけになる…」 「でも5月の連休明けは、仕事がなくてみんな定時前に手持ち無沙汰…」

関市の中小企業、特に受注生産型の工場や建設業では、こうした**「繁閑の波」**が必ずあります。 社長としては、「忙しい時の残業代は仕方ない」と諦めつつ、「暇な時に給料払うのがもったいないなぁ」と内心思っていませんか?

その悩み、**「フレックスタイム制」**で解決できるかもしれません。 「うちは工場だから無理だよ」とページを閉じようとした社長、ちょっと待ってください。やり方はあります。


1. 「3ヶ月」で帳尻を合わせればOK!

昔のフレックスは「1ヶ月以内」で時間を調整しなければなりませんでした。 しかし、今は法改正で**「3ヶ月以内」**で調整できるようになっています。

これを使えば、こんな働き方が可能です。

  • 3月(超繁忙期): 毎日2時間残業(月40時間プラス) → 通常ならガッツリ残業代が発生。
  • 4月(通常): 定時通り
  • 5月(閑散期): 毎日2時間早く帰る(月40時間マイナス)

【結果】 3ヶ月トータルで見れば「プラマイゼロ」なので、3月分の割増残業代を大幅に圧縮できる! (※法的な枠組みや労使協定は必要ですが、原理としてはこういうことです)


2. 若手が喜ぶ「自由な働き方」

今、20代・30代の求職者が会社選びで最も重視するのが**「時間の融通」**です。

「今日は子供の迎えがあるから16時に帰ります(その分、明日は頑張ります)」 「昨日は遅くまでやったから、今日は10時に出社します」

これを「わがままだ」と捉えるか、「効率的だ」と捉えるか。 フレックスを導入している会社は、それだけで**「柔軟な考えを持つホワイト企業」**として、採用競争力が跳ね上がります。


3. 「コアタイム」を作れば現場も回る

「でも、好きな時間に来ていいなんて言ったら、朝礼もできないしラインが止まっちゃうよ」 ごもっともです。 そこで設定するのが**「コアタイム(必ず居なければならない時間帯)」**です。

例えば、

  • コアタイム: 10:00 〜 15:00
  • フレキシブルタイム(自由): 7:00〜10:00、15:00〜20:00

こうすれば、「朝礼や主要な会議はコアタイムにやる」「前後の時間は個人の裁量」というメリハリがつきます。 事務職や設計部門から試験導入してみるのも一つの手です。


まとめ:時間は「管理」するより「活用」させる

「定時だから座ってなきゃいけない」という無駄な時間と、「忙しすぎて休めない」という疲弊。 この両方を解決するのがフレックスタイム制です。

導入には、就業規則の変更労使協定の締結が必要です。 特に「3ヶ月単位」の変形労働制を組む場合は、細かいルールの設計が必須です。

お問い合わせ先

————————————————–

「記事を読んでも、自社の場合どうすればいいかわからない…」

「毎月の複雑な給与計算や、面倒な労務手続きを手放したい!」

そんな時は、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。

人事労務の現場に携わり10年以上、関与実績は100社超。 単なる手続き代行ではなく、給与計算のアウトソーシングや労務管理のクラウド化など、御社の実情に合わせた「根本的な業務改善」をご提案します。

■HOMEはこちら
https://www.hidaya-sharoushi.com/

📢 【初回相談は無料です】 「社外の人事部」として、まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。

📞 電話:050-5235-8565 (受付:平日 9:00〜18:00)

📩 メールフォームで相談する(24時間受付) https://www.hidaya-sharoushi.com/contact/ (↑ここをクリック!)

対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など

オンライン対応:全国可(東京、大阪、名古屋)

■YouTubeチャンネルでも労務の情報を発信中! https://www.youtube.com/channel/UCdUwf73r0FNIYQw1x-y-gQQ

 


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

————————————————–
【岐阜県・愛知県北部の経営者様へ】
この記事のような労務・手続きのお悩みはありませんか?
飛騨屋社労士・行政書士事務所は、岐阜県関市を拠点に、
「顔の見える訪問対応」で御社をサポートします。
対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など
————————————————–

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次