2025年12月22日、中小企業庁と公正取引委員会は、自動車ディーラーと車体整備事業者の間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査結果を公表しました。
今回の調査では、2件の勧告に加え、なんと160件もの指導が行われるという異例の結果となりました。どのような行為が問題視されたのか、主なポイントを抜粋して解説します。
1. 「口頭発注」はNG!書面の交付義務を徹底
調査では、いまだに多くの現場で「口頭発注」が業界の慣習として行われている実態が明らかになりました。
- 問題点:急ぎの案件であることを理由に、取引条件を記載した書面を交付していないケースが多数。
- 対策:発注時には必ず書面を交付しなければなりません。代金の額がその場で決まらない場合でも、**「算定方法」**を記載するなどの工夫が必要です。
2. 損保会社との交渉難航は「支払遅延」の理由にならない
修理代金の支払いに損害保険が適用されるケースで、支払いが遅れる事例が複数ありました。
- 問題点:保険会社との交渉が難航し、金額が確定しなかったことを理由に、支払期日を過ぎても代金を支払わなかったケース。
- 対策:どのような事情があっても、**「成果物を受領した日から60日以内」**に支払わなければなりません。
3. 「無償の引取り・納車」や「代車提供」の要請も違反
発注書面に記載のない追加サービスを無償で行わせる行為も厳しくチェックされています。
- 問題点:
- 修理車両の引取り・納車を無償でさせる。
- 不要部品の廃棄を無償でさせる。
- ディーラーの顧客向けの「代車」を車体整備事業者に無償で提供させる。
- 対策:これらは「不当な経済上の利益の提供要請」に当たります。これらを行う場合は、あらかじめ委託内容に含め、対価を支払う必要があります。
4. 2026年1月からの「取適法」でさらに厳格に
令和8年(2026年)1月1日から施行された改正法(通称:取適法)では、**「協議に応じない一方的な代金決定」**が明確に禁止行為として追加されました。 今後は、コスト上昇に伴う価格交渉に誠実に応じない姿勢は、より厳しい監視の対象となります。
まとめ
今回の集中調査の結果は、自動車業界だけでなく、あらゆる委託取引を行う事業者にとって「他山の石」となる内容です。「昔からの慣習だから」という言い訳は通用しなくなっています。
自社の取引が「書面交付」「支払期日」「適正な価格決定」のルールに則っているか、今一度チェックしてみましょう!
参照:経済産業省|自動車ディーラー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果を公表します
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