
「手続きが遅れた」では済まされないエリアです
「社長、先月の育休手当がまだ振り込まれてないんですけど…」 「再雇用で給料が下がった分の補填(給付金)、申請してくれてますよね?」
従業員からこう聞かれて、ドキッとしたことはありませんか? 今回ご紹介する「雇用保険の手引き・第3編」には、**働く人の生活を支える「3大給付金」**のルールが書かれています。
- 育児休業給付金(育休中の収入補償)
- 介護休業給付金(家族の介護で休む時の補償)
- 高年齢雇用継続給付(60歳以上で賃金が下がった時の補填)
これらは、会社が書類を出さない限り、従業員は1円も受け取れません。 今回は、特にミスが起きやすい「2つの落とし穴」を解説します。
1. 60歳以上のベテラン職人、給料を下げっぱなしにしてませんか?
関市の製造業では、定年後も「嘱託社員」として残ってもらうケースが多いですよね。 その際、現役時代より給料を下げて再雇用することが一般的ですが、ここで**「高年齢雇用継続給付」**の出番です。
- どんな制度? 60歳時点の給料に比べて、再雇用後の給料が75%未満に下がった場合、国から給付金が出ます(最大で給料の15%程度)。
- 社長の落とし穴: この手続きには、「60歳になった時点の賃金証明書」の登録が必要です。 「本人が何も言ってこないからいいか」と放置していると、従業員は毎月数万円単位で損をし続けます。 後で気づいても、遡って申請できる期間には限界があります。「会社に損させられた!」とトラブルになる前に、必ずチェックしてください。
2. 「育休手続き」は、一度出したら終わりじゃない!
「男性育休(産後パパ育休)」の導入が進み、中小企業でも手続きの機会が増えました。 しかし、育休給付金の手続きは**「超・長期戦」**です。
- 初回申請: 休業に入ってから申請。
- 2回目以降: 2ヶ月に1回、追加の申請をし続けなければならない。
社長、この「2ヶ月ごとの申請」を忘れていませんか? 申請が遅れると、従業員の口座への振込がストップします。 育児中で出費がかさむ時期に、入金が止まる恐怖…。従業員の会社への不信感はMAXになります。
3. 「同意書」取ってますか?(令和の必須ルール)
資料の135ページ付近にもありますが、最近の手続きでは**「本人の同意書(署名)」や「確認書」**が厳格に求められます。
「代わりにハンコ押しといたよ」は通用しません。 電子申請をする場合でも、**「会社が代理で申請することに同意します」**という紙の証拠を残しておかないと、後で「勝手にやられた」と言われた時に負けてしまいます。
まとめ:社員の「生活」を守る手続きは、プロにお任せを
入社・退社の手続き(資格取得・喪失)なら、多少遅れても後で訂正が効きます。 しかし、「給付金」の手続きは、遅れると生活費がショートします。
「2ヶ月ごとのスケジュール管理なんて無理!」 「60歳時点の給料なんて、すぐに計算できない!」
そんな社長様は、今すぐ飛騨屋社労士事務所にご連絡ください。 従業員が安心して長く働けるよう、面倒な給付金手続きを**「期限厳守・正確」**に代行いたします。



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