【社長、その怪我に「保険証」は使えません!】知らなかったでは済まされない「労災保険」の基本とリスク

仕事中の怪我に健康保険証を使ってはいけない理由と労災保険の基本解説|労災隠しのリスクと罰則|飛騨屋社労士事務所

こんにちは!岐阜県関市の「飛騨屋社労士事務所」です。

上の漫画のような状況、他人事ではありません。 もし今、現場から「従業員が機械で指を切りました!病院で保険証が使えないと言われたのですが、どうすればいいですか!?」と電話がかかってきたら、社長は即答できますか?

「とりあえず健康保険で診てもらって、後で切り替えれば…」 なんて安易に考えていると、後で大変な手間とリスクを背負うことになります。

今回は、会社を守るための基本中の基本、**「労災保険」**について、厚生労働省の最新資料をもとに、経営者目線でわかりやすく解説します。


1. そもそも「労災保険」とは?(健康保険との絶対的な違い)

一番大切な大原則からお伝えします。

仕事中や通勤途中の怪我・病気には、普段使っている「健康保険」は使えません。

健康保険は、あくまで「プライベートな怪我や病気」のためのものです。 業務が原因で怪我をしたのに健康保険を使うと、それは健康保険制度を不正に利用していることになってしまいます。(後日、医療費の返還請求などの非常に面倒な手続きが発生します)

労災保険は、そんな「仕事に関する災害」に対して、国が確実に補償を行い、労働者と会社を守るための強制加入の保険制度です。


2. 「うちはバイトしかいないから」は通用しません!

社長、こんな勘違いをしていませんか? 「正社員は入れているけど、学生バイトは関係ないよね?」

いいえ、関係大ありです!

厚生労働省の資料にも明記されていますが、労災保険の対象者は**「すべての労働者」**です。

  • 正社員
  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 日雇い労働者

雇用の形態に関係なく、賃金を支払って人を雇う場合は、原則としてすべて対象となります。「週に1回しか来ないから」「まだ試用期間だから」という理由は通用しません。


3. 保険料は「全額会社負担」です

ここも雇用保険や社会保険(健康・厚生年金)と混同しやすいポイントです。

  • 雇用保険・社会保険 → 会社と本人で折半(一部負担)
  • 労災保険 → 全額、事業主(会社)が負担

従業員のお給料から労災保険料を引いてはいけません。保険料率は業種によって異なり、怪我のリスクが高い業種(建設業など)ほど高く設定されています。


4. いざという時、何が補償されるの?

労災保険は、非常に手厚い補償制度です。会社が本来負うべき責任(補償)を、国が肩代わりしてくれるイメージです。

主な給付は以下の通りです。

  • 治療費はタダ(療養補償給付)
    • 労災指定病院であれば、原則として自己負担ゼロで治療が受けられます。
  • 休んだ時の給料補償(休業補償給付)
    • 怪我で働けず、給料がもらえない場合、休業4日目から給付基礎日額の約8割(特別支給金含む)が支給されます。(※最初の3日間は会社が休業補償を行う義務があります)
  • 後遺症が残った時(障害補償給付)
  • 万が一、死亡した時(遺族補償給付)

これだけの補償を会社の実費で賄おうとしたら大変なことになります。労災保険は、万が一の事故から会社の経営を守るための「命綱」なのです。


5. 手続きを放置する「恐怖のリスク」

「手続きが面倒くさいから後回しにしていた…」 もし未加入の状態で労災事故が起きたらどうなるでしょうか?

  1. 遡って徴収される(追徴金)
    • 過去にさかのぼって保険料を徴収されるだけでなく、ペナルティとして追徴金が課せられます。
  2. 治療費等を国から請求される(費用徴収)
    • これが最も怖いです。国が従業員に支払った治療費や休業給付などのコストを、**あとから会社に請求(最大100%)**される可能性があります。重大な事故であれば、数百万、数千万円の請求になることも…。

まとめ:複雑な手続きはプロに任せて、本業に集中を!

労災保険への加入は、人を雇う会社の「絶対的な義務」です。 しかし、いざ事故が起きた時の手続き(死傷病報告の提出や、病院への書類作成など)は非常に複雑で、慣れていないとパニックになります。

  • 「まだ手続きしていなかった!」
  • 「もしもの時の対応が不安だ…」

そんな経営者様は、ぜひ飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 面倒な手続きを丸ごと代行し、社長が安心して本業に集中できる環境づくりをサポートします。


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