
「治療費」だけでは済まない事故がある
「社長! 〇〇さんが機械に巻き込まれて、指を…!」 「現場で転落事故です! 意識がありません!」
関市の工場や建設現場で、絶対に聞きたくない報告です。 命が助かっても「障害」が残ったり、最悪の場合は「死亡事故」になることもあります。
そんな時、動揺するご家族に対して、社長はこう言えますか? 「あとのことは会社に任せてください。国から十分な補償が出るように、私が責任を持って手続きします」
今回は、万が一の「重大事故」が起きた時に発動する、労災保険の**「3つの重い補償」**について解説します。
1. 治療が終わっても「障害」が残ったら
怪我の治療が終わり、お医者さんから「これ以上は良くならない(症状固定)」と言われた時。 もし指が曲がらなくなったり、痺れが残っていたら、**「障害(補償)等給付」**の対象になります。
- 障害等級(1級〜14級): 障害の重さによってランク付けされます。
- もらえるお金:
- 重い場合(1〜7級):毎年ずっと**「年金」**がもらえます。
- 軽い場合(8〜14級):まとまった**「一時金」**がもらえます。
社長の注意点: この申請には「レントゲン写真」や「医師の診断書」など、膨大な資料が必要です。 本人がリハビリで苦しんでいる時に、複雑な書類集めをさせるのは酷です。会社が主導して進めてあげましょう。
2. 「介護」が必要になったら
重度の障害(寝たきりや高次脳機能障害など)が残り、家族が介護をしなければならなくなった場合。 **「介護(補償)等給付」**として、介護費用が国から支給されます。
- 常時介護: 最大で月額17万円以上
- 随時介護: 最大で月額8万円以上
これは、「家族の介護負担」を金銭的に支える制度です。 これを知らずに、「介護でお金がかかるから」と奥様が働きに出なければならなくなる…なんて悲劇は、絶対に防がなければなりません。
3. 最悪の事態…「葬儀代」も労災から出ます
考えたくもありませんが、もし従業員が亡くなってしまった場合。 会社ができる最大の弔いは、**「遺族(補償)等給付」**の手続きを最速で行うことです。
- 遺族年金: 奥様や子供など、遺族の生活費として支給されます。
- 葬祭料(葬式代): 葬儀を行った人に対し、国からお金が出ます(通常は給料の30日分+α)。
「葬式代まで出るの!?」と驚く社長も多いですが、これは**「仕事のために命を落とした人への国からの敬意」**です。 絶対に請求漏れがあってはいけません。
まとめ:非常事態に、マニュアルを読んでいる暇はない
重大事故が起きた時、現場はパニックになります。警察や労基署の調査も入ります。 そんな混乱の中で、社長が分厚い「手引き」を読んで書類を作るのは不可能です。
しかし、手続きが遅れれば、遺族の生活は即座に困窮します。
「万が一の時は、すぐに飛騨屋へ電話する」 これだけ覚えておいてください。
私たちは、社長に代わって複雑な手続きを全て代行し、ご家族に「会社がついていますから安心してください」と説明に上がります。 それが、命を懸けて働いてくれた従業員への、会社としての誠意です。


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