


「保険料が高い…」その気持ち、痛いほど分かります
「売上も安定してないのに、社会保険なんて払えないよ…」 「法人化したけど、自分ひとりだから入らなくていいよね?」
関市で頑張る社長から、そんな本音をよく聞きます。 会社と従業員で折半する保険料は、決して安い金額ではありません。経営を圧迫する固定費に見えるかもしれません。
しかし、今回ご紹介するパンフレット(日本年金機構)にもある通り、「入る・入らない」は社長が自由に決めていいものではないのです。
今回は、意外と勘違いされている**「加入の絶対ルール」と、加入しないことで起きる「経営上の2つの大損」**について解説します。
1. 「強制適用」のルール、誤解していませんか?
資料の2ページ目をご覧ください。法律で加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)は以下の通りです。
① 法人の場合(株式会社、合同会社など)
- ルール: 社長1人だけでも、強制加入です。
- 勘違い: 「従業員がいないから」「役員報酬が少ないから」は理由になりません。登記をした時点で、年金事務所から「加入してください」と通知が来るのは時間の問題です。
② 個人事業主の場合
- ルール: 従業員を常時5人以上雇っている場合、強制加入です。
- ※ただし、飲食業や理美容業など、一部の業種(非適用業種)は5人以上でも任意加入の場合があります。
- 注意点: 製造業や建設業は、5人を超えたら即加入義務が発生します。
「バレないだろう」と放置していると、過去2年分の保険料を遡って一括請求されることもあります。数百万円の請求が突然来たら…会社が飛びます。
2. 社会保険は「最強の福利厚生」です
「高い保険料を払うメリットなんてあるの?」 そう思う社長もいるかもしれませんが、実は従業員の生活を強力に守っています。
- 遺族厚生年金(資料3ページ): 万が一、従業員が亡くなった時、残された家族に年金が支払われます。
- 傷病手当金(資料4ページ): 病気やケガで働けなくなった時、給料の約3分の2が補償されます(最長1年6ヶ月)。
- 障害年金: 障害が残ってしまった時の生活保障です。
これらは、民間の生命保険に入ろうと思ったら高額になります。 「ウチの会社は、万が一の時に君の家族を守れる体制があるよ」 と胸を張って言えることは、従業員の安心感(定着率)に直結します。
3. 未加入だと「若手」も「仕事」も逃げます
法律や補償の話以上に、関市の現場で深刻なのがこれです。
① 求人が出せない・人が来ない 今、ハローワークで求人を出すには「社会保険完備」がほぼ必須条件です。 若い求職者は、スマホで真っ先に「社保完備」のチェックボックスを入れて検索します。 つまり、未加入の時点で**「検索結果にすら表示されない」**のです。
② 元請けから切られる 建設業や製造業では、コンプライアンス強化により、**「社会保険に入っていない下請けことは契約しない(現場に入れない)」**という動きが加速しています。 「腕はいいけど、社保に入ってないから仕事を出せない」と言われる前に、対策が必要です。
まとめ:手続きは面倒でも、メリットは絶大
「社会保険への加入」は、会社を法人化した社長が最初にぶつかる壁です。
- 手続きが複雑でよく分からない
- 保険料の計算が面倒くさい
- 従業員への説明(手取りが減る説明)が難しい
そんな時は、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 新規加入の手続きから、従業員への説明、そして**無理のない保険料の設定(給与設計)**まで、トータルでサポートいたします。
「年金事務所から封筒が届いて、怖くて開けていない…」 そんな社長も、今ならまだ間に合います。まずは封筒を持ってご相談にいらしてください!


コメント