
「入るとき」より「辞めるとき」が10倍怖い
「社長、ハローワークに行ったら『離職票がないと手続きできない』って言われました。早く送ってください!」 「一身上の都合で辞めたはずなのに、なんで『会社都合』になってないんですか!?」
退職した元社員から、こんな電話がかかってきて胃が痛くなったことはありませんか? 雇用保険の手続き(第2編)は、**「入社(資格取得)」と「退社(資格喪失)」**のセットですが、圧倒的にトラブルが多いのは「退社」の時です。
今回は、最新の手引きに基づき、社長が知っておくべき**「揉めないための鉄則」**を解説します。
1. 「週20時間」の壁、甘く見ていませんか?
まずは「入社」の話です。 雇用保険は、正社員だけでなく、以下の2つを満たすパート・アルバイトも**「強制加入」**です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用する見込みがある
「学生だからいいでしょ?」 → 通信教育や夜間学生、休学中の学生は加入対象になることがあります。
「2ヶ月だけの短期バイトだから」 → 契約更新の可能性があり、結果的に31日を超えそうなら、最初から加入が必要です。
「まあ、バレないだろう」と未加入のままにしておくと、その人が辞める時に**「失業保険がもらえないじゃないか!」**と労基署に駆け込まれ、**過去2年分(+追徴金)**をまとめて請求されることになります。
2. 「離職票」の遅れは、生活費の遅れ
社員が辞めたら、**「退職日の翌日から10日以内」**にハローワークへ手続きをしなければなりません。
ここで作成するのが**「離職票」**です。 これは、元社員が失業手当をもらうための「小切手」のようなものです。
社長が「忙しいから来月でいいや」と放置すると、元社員はハローワークで手続きができず、失業手当の振込が1ヶ月遅れます。 家賃やローンが払えなくなった元社員の怒りの矛先は、当然会社に向かいます。
3. 最大の火種!「自己都合」vs「会社都合」
離職票には、**「退職理由」**を書く欄があります。ここが最大の戦場です。
- 自己都合退職: 「自分から辞めます」と言った場合。給付制限(待機期間)があることが多い。
- 会社都合退職(解雇など): すぐに給付金がもらえる。期間も長い。
元社員は、少しでも有利な条件で貰いたいので、**「本当は辞めさせられた(会社都合だ)」**と主張してくることがあります。
もし、会社が安易に「まあいいか、会社都合にしてやるか」と嘘を書くと… 「助成金」が全額ストップします。 (※キャリアアップ助成金などは、会社都合解雇を出すと受給できなくなります)
対策: 退職時に必ず**「退職届(一身上の都合と書かれたもの)」**を受け取り、証拠として残してください。
まとめ:出口戦略こそ、プロの手が必要です
「入社手続き」は誰でもウェルカムですが、「退社手続き」は感情が絡むので非常に厄介です。
- 離職票の書き方が分からない
- 辞めた社員と連絡を取りたくない
- 離職理由で揉めている
そんな時は、飛騨屋社労士事務所に丸投げしてください。 面倒な書類作成はもちろん、**「正しい離職理由の書き方」**をアドバイスします。



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