社長、事業拡大おめでとうございます!
「仕事が増えてきたから、そろそろ従業員を雇おうか」 「知り合いの紹介で、一人入ってくれることになったよ」
関市で頑張る社長からこの言葉を聞くときが、社労士として一番嬉しい瞬間です。 なぜなら、それは会社の成長の証だからです。
しかし、同時にこうもお伝えしなければなりません。 「社長、手続きの準備はできていますか? 後回しにすると、数百万円損するかもしれませんよ」
「えっ、大げさな…」と思いましたか? 実は、採用のタイミングは**「助成金」**のチャンスでもあります。しかし、手続きの順番を間違えると、その権利がパーになってしまうのです。
今回は、初めて人を雇う社長が**「絶対にやってはいけない失敗」と「必須の手続き5選」**を、分かりやすく解説します。
1. そもそも「何を」手続きするの?(全体像)
従業員を1人でも雇ったら、会社は以下の「4つの保険」の手続きをする義務が発生します。
- 労災保険(仕事中のケガに備える)
- 雇用保険(失業したときに備える)
- 健康保険(病院代など)
- 厚生年金(老後の年金)
「うちはまだ小さいから…」は通用しません。 特に**「法人(株式会社など)」**の場合は、社長1人でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が強制です。
一方、**「個人事業主」**の場合は、従業員が5人未満なら社会保険は任意(入らなくてOK)となるケースもあります。 ※このあたりの判断は複雑ですので、迷ったらすぐに私に聞いてください。
2. 【最重要】「雇用契約書」を交わさないと泥沼になります
「地元の知り合いだし、口約束でいいよね」 これが一番危険です!
後になって「言った、言わない」のトラブルになるのは、たいてい身近な関係の人です。 法律でも、雇うときは**「労働条件通知書(雇用契約書)」**を書面で渡すことが義務付けられています。
- 給料はいくらか?
- 残業代は出るのか?
- 休みはいつか?
これらを紙(または電子データ)で残しておかないと、万が一労基署に入られたとき、会社を守ることができません。
3. 税金の手続きも忘れずに(給与所得者の扶養控除等申告書)
ちょっと長い名前ですが、採用した人から**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」**という紙を提出してもらう必要があります。 これを貰っておかないと、毎月の給料計算で、従業員の所得税がめちゃくちゃ高くなってしまいます(乙欄計算といいます)。
「税金のことは税理士さんに任せてるから」という社長も、この紙の回収だけは忘れないでください!
まとめ:採用が決まったら、面接の「前」に連絡を!
初めての採用は、嬉しさと同時に不安も多いはずです。 ハローワークに行ったり、年金事務所に行ったり…社長が本業の合間にこれらを全部やるのは、正直言って時間の無駄です。
「人を雇おうかな?」と思った時点で、まずは飛騨屋社労士事務所にご連絡ください。
- 必要な手続きの代行
- 使える助成金の診断
- トラブルにならない契約書の作成
これらを丸ごとサポートします。 社長は、新しい仲間と一緒に「どうやって売上を上げるか」だけを考えてください!



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