2026年(令和8年)も明け、早くも1月後半となりました。事業主の皆さま、今年7月に予定されている「障害者法定雇用率の引き上げ」への準備はお済みでしょうか?
今回のブログでは、半年後に迫った**「2.7%への引き上げ」**について詳しく解説するとともに、ここ数年で行われた制度改正を振り返ります。
1. 2026年(令和8年)7月から何が変わる?
もっとも重要な変更点は、法定雇用率のさらなる引き上げと、対象となる事業主の範囲拡大です。
① 民間企業の法定雇用率が「2.7%」へ
これまでは2.5%(令和6年4月〜)でしたが、**令和8年7月からは「2.7%」**に引き上げられます 。
② 対象となる事業主の範囲が拡大
雇用率の引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲(従業員数)も変更されます。
- 現在(〜令和8年6月):40.0人以上
- 変更後(令和8年7月〜):37.5人以上
これにより、これまで義務の対象外だった従業員数37.5人以上40人未満の企業も、新たに障害者雇用の義務が発生することになります。該当する企業様は、採用計画の見直しが必要です。
2. 【振り返り】これまでに施行された重要な変更点
今回の引き上げに至るまで、段階的に制度が変わってきました。ここで一度、すでに施行されている(過去の)変更点をおさらいしておきましょう。
① 2.3%から2.5%への引き上げ(令和6年4月施行)
一昨年の令和6年4月、法定雇用率はそれまでの2.3%から**2.5%**へと引き上げられました。この時、対象事業主の範囲も43.5人以上から40.0人以上へと拡大されています 。
② 除外率の引き下げ(令和7年4月施行)
昨年の令和7年4月には、建設業や医療業など特定の業種に設定されている「除外率」が一律10ポイント引き下げられました 。 これにより、これまで除外率が10%以下だった業種は除外率制度の対象外となっています。
③ 短時間労働者の算定ルール変更(令和6年4月施行)
柔軟な働き方を促進するため、障害者の算定方法も変わっています。 特に大きな変更点は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、雇用率上**「0.5カウント」**として算定できるようになったことです 。 これにより、長時間勤務が難しい方々の雇用も進めやすくなっています。
3. 企業が活用できる支援策
法定雇用率の達成に向けて、国は様々な支援策を強化しています。
- 障害者雇用相談援助事業 雇入れや雇用継続に必要な相談援助を、原則無料で受けることができます 。
- 助成金の活用 加齢により職場適応が難しくなった方への職務転換支援や、専門職の配置、介助者の能力開発などに対する助成金が拡充・新設されています 。
まとめ
2026年7月の引き上げまで、残り半年を切りました。 特に新たに対象となる従業員数37.5人以上の企業様や、雇用率ギリギリで推移している企業様は、早めの行動がカギとなります。
ハローワークや支援機関と連携しながら、計画的な採用活動を進めていきましょう。
————————————————–
【岐阜県・愛知県北部の経営者様へ】
この記事のような労務・手続きのお悩みはありませんか?
飛騨屋社労士・行政書士事務所は、岐阜県関市を拠点に、
「顔の見える訪問対応」で御社をサポートします。
対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など
————————————————–

