【4月入社・契約更新】「去年の契約書の日付だけ変えて使い回し」が一番危険です!2026年4月の法改正チェック

2026年4月の法改正に対応した雇用契約書・労働条件通知書の記載事項変更点と使い回しのリスク解説|飛騨屋社労士事務所

こんにちは!岐阜県関市の「飛騨屋社労士事務所」です。

もうすぐ4月。新入社員の受け入れや、有期雇用社員(パート・アルバイト・契約社員)さんの**「契約更新」**の準備は進んでいますか?

忙しい時期ですから、ついついやってしまいがちなのが…… 「去年の雇用契約書のデータを開いて、日付だけ『令和8年(2026年)』に書き換えて印刷!」 という作業。

正直に言います。それ、今年はかなり危険です。

ここ1〜2年で、労働条件通知書(雇用契約書)に「絶対に書かなければならないこと」がこっそり増えているのをご存知でしょうか? 知らずに古い雛形を使っていると、**「法律違反の契約書」**を会社自らが配っていることになってしまいます。

今回は、2026年4月に向けて特に注意すべき**「2つの落とし穴」**について解説します。


落とし穴①: まさか未対応?「無期転換ルール」の明示義務

2024年4月からルールが厳格化されましたが、まだ対応できていない契約書をよく見かけます。

パートさんや契約社員さんで、**「通算5年」**を超えて更新する人がいる場合、契約書(労働条件通知書)には以下の2つを書く義務があります。

  1. 「無期転換(正社員や無期雇用パート)に申し込める権利がありますよ」という案内
  2. 「無期転換した後の労働条件(給与や休みなど)」の説明

これを書かずに更新手続きをすると、労働基準法違反になります。 特に製造業や建設業で、長く勤めてくれているベテランパートさんがいる会社様は、今の雛形にこの項目が入っているか、今すぐチェックしてください!


落とし穴②: 2026年4月からハードルが上がる「障害者雇用率」

こちらは従業員数が少し多い会社様(40名規模~)への緊急連絡です。

2026年4月1日から、障害者の法定雇用率が「2.7%」に引き上げられます。(※予定含む)

これまでは「40人くらいの会社なら、まあギリギリ大丈夫かな…」で済んでいたケースでも、この4月からは**「従業員37.5人以上の会社」**であれば、障害者の方を1名以上雇用しなければならない義務が発生する可能性が高まります。

就業規則を見直す際、今のうちに

  • 「通院のための特別休暇」
  • 「短時間勤務の特例」 など、障害のある方が働きやすいルールを整備しておかないと、いざ採用しようとしても人が集まらない…という事態になりかねません。

結論:雛形(テンプレート)の賞味期限は「1年」です

「法律なんてそんなに毎年変わらないだろう」と思われがちですが、実は**「育児介護休業法」「労働条件の明示ルール」など、ここ数年は激変の時代**です。

ネットで拾った無料のテンプレートや、3年前に作った契約書を使い続けるのは、**「賞味期限切れの食材」**をお客様(従業員)に出すようなもの。後でお腹を壊す(労務トラブルになる)のは会社自身です。

「ウチの契約書、今の法律に合ってるかな?」 と不安になった社長様、ご安心ください。

当事務所では、**「今の契約書のリーガルチェック(診断)」「2026年版・最新雛形の作成」**を行っています。

4月1日の更新ラッシュが来る前に、一度プロの目で点検してみませんか? 関市、岐阜市、各務原市の製造・建設業の社長様、まずはお気軽にご連絡ください!

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この記事を書いた人

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