【社労士】健康保険・厚生年金まとめ

岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。

社会保険とは、私たちの生活の保障を目的とした制度です。加入要件や保険給付を紹介致します。

社会保険とは

日本の社会保険制度は次の5つがあります。

  • 医療保険
  • 年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

狭義の社会保険

狭義の社会保険制度というと「健康保険」「厚生年金保険」の二つになります。

こちらの二つに絞って解説をしていきます。

適用事業所

社会保険は強制適用事業所・任意適用事業所の二つがあります。

強制適用事業所は次の様になっています。

  • すべての法人事業所(被保険者1名以上:役員含む)
  • 個人事業所(常時従業員を5名以上雇用している:役員含む)

※5名以上の個人事業所であっても、サービス業の一部、農林業、水産業、畜産業などの事業所は適用事業所から除かれます。
※令和4年10月から常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所については強制適用事業所になります。

強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば社会保険に加入することが出来ます。

被保険者とは

常時使用される70歳未満の方はすべて被保険者となります。

パート・アルバイトは?

パート、アルバイトでも常時使用関係にあり、1週間および1か月の所定労働日数が、正社員(上記の常時使用されるもの)の4分の3以上の方は加入対象となります。

特定適用事業所に勤務するパート・アルバイト

4分の3以下でも以下の表に該当する方は加入対象となります。

参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

令和4年10月から特定適用事業所の要件が変更になりますのでご注意下さい。

加入手続き

厚生年金保険・健康保険に加入するときは、事業主からの手続きが必要となります。

  • 事業所が加入するとき:新規適用届
  • 被保険者が加入するとき:被保険者資格取得届
  • 扶養者がいるとき:被扶養者(異動)届

被扶養者になるには

被扶養者になるには、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の要件のいずれにも該当したとき

1.収入要件

年間収入が130万未満(60歳以上又は障がい者の場合は、年間収入180万未満)かつ
・同居の場合は扶養者の収入の半分未満
・別居の場合は扶養者の仕送り額未満

※年間収入とは、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および、認定された日以降の年間収入の見込み額
※収入が半分以上の場合であっても、扶養者の年間収入を上回らないときで、日本年金機構が世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

厚生年金保険の給付

老齢厚生年金

厚生年金に加入していた方で、以下の要件に該当した時に、老齢基礎年金に上乗せして支給されます

  • 65歳以上
  • 厚生年金被保険者期間が1か月以上ある
  • 老齢基礎年金を受給するのに必要な資格期間がある

障害厚生年金

厚生年金保険に加入している間に初診日がある病気や、けがにより障がいの状態にあるとき、その状況に応じて給付を受けることが出来ます。

出典:厚生年金保険・健康保険制度のご案内

遺族厚生年金

出典:厚生年金保険・健康保険制度のご案内

健康保険の給付

健康保険は、被保険者やその家族が病気やけがをしたときに、申請することによって給付や手当の支給を行う制度です。

出典:厚生年金保険・健康保険制度のご案内

まとめ

いかがだったでしょうか。法人を設立または適用事業所に該当した際は、ぜひ飛騨屋社労士事務所にご一報ください。

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投稿者プロフィール

平下 研祐
平下 研祐社会保険労務士
30代に入り行政書士と社会保険労務士を取得。
岐阜県内大手社会保険労務士事務所勤務ののち、人事の現場を経験したく1,000名規模の製造業の人事へ入社し労政企画を経験。
一つでも多くの企業に「よかった」を届けるために2022年独立。

家族と日本酒を愛する人です。

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