ご存知ですか?これまで労働者数50人未満の事業場では「努力義務」とされていたストレスチェックが、ついに義務化されることになりました。令和7年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、公布の日から3年以内に施行されます。
今回は、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」をもとに、制度の目的や具体的な導入手順、そして小規模事業場ならではのポイントを分かりやすく解説します!
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1. ストレスチェック制度とは?その真の目的
ストレスチェック制度の主な目的は、精神疾患を見つけ出すことではなく、**メンタルヘルス不調の「未然防止(一次予防)」**にあります。 定期的に検査を行うことで、従業員自身にストレスへの気付きを促し(セルフケア)、同時に職場ごとのストレス要因を分析して職場環境の改善につなげるという、一体的な取組です。
2. なぜ小規模事業場にメンタルヘルス対策が必要なのか?
「うちみたいな小さな会社には関係ない」と思っていませんか? 実は、ひとたび従業員がメンタルヘルス不調に陥ってしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数にのぼります。 特に人手不足が課題となる小規模事業場にとって、これは大きな人材の損失であり、経営上の重大なリスクとなります。逆に言えば、働きやすい職場を実現することは、生産性の向上や人材の定着といった持続的な経営のメリットに直結するのです。
3. 誰が対象になるの?
対象となるのは、以下の要件を満たす「常時使用する労働者」です。
- 契約期間が1年以上(または更新により1年以上使用される予定)であること
- 1週間の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上であること ※正社員だけでなく、条件を満たすパートやアルバイトも対象になります。なお、派遣労働者の実施義務は派遣元(派遣会社)にあります。
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4. 導入に向けた5つのステップ
小規模事業場における基本的な実施の流れは以下の通りです。
ステップ①:方針の表明とルールの作成 まずは事業者が「メンタルヘルス不調を未然に防止するために導入する」という方針を表明し、従業員の意見を聴きながら社内ルールを作成・周知します。
ステップ②:外部委託先の選定(★ここが重要!) 従業員数50人未満の事業場では、労働者のプライバシー保護の観点から、実施を「外部機関」に委託することが推奨されています。社内の総務担当者などは外部委託先との連絡調整等を行う「実務担当者」となり、個人の結果などの健康情報には直接触れない体制を作ります。
ステップ③:ストレスチェックの実施 国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」などを使い、紙やウェブで実施します。個人の結果は、委託先の実施者から直接本人に通知され、本人の同意なしに会社が結果を知ることはありません。
ステップ④:医師による面接指導 結果として「高ストレス」と判定された従業員から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。面接後、事業者は医師から意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や作業の転換などの「就業上の措置」を講じます。
ステップ⑤:集団分析と職場環境改善 個人の結果を集団(職場)ごとに集計・分析し、その結果を活用して職場環境のストレス要因の軽減に取り組みます(努力義務)。※ただし、集計単位が10人を下回る場合は個人特定のおそれがあるため、原則として結果の提供を受けてはいけません。
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💡 小規模事業場へのお役立ち情報:面接指導は「無料」で受けられる!?
「医師の面接指導が必要と言われても、産業医がいないし費用が心配…」という方に朗報です。 労働者数50人未満の事業場は、全国約350か所に設置されている**「地域産業保健センター(地産保)」に依頼することで、医師の面接指導を無料で受けることができます**。外部機関を選定する際は、この地産保の利用も視野に入れて検討するとコストを抑えられます。
最後に
ストレスチェックは、ただの「義務」ではなく、大切な従業員を守り、会社をより良くするためのツールです。従業員が安心してありのままを回答できるよう、プライバシー保護のルール(不利益取扱いの禁止や守秘義務など)を徹底し、制度施行に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!


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