新しい従業員(パート・アルバイト含む)を採用したとき、会社が最初に行わなければならない大切な手続きの一つが、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入です。
その際に提出するのが**「被保険者資格取得届」**。 今回は、この書類の提出期限や、特定のケースで必要になる添付書類についてわかりやすく解説します。
1. どんな時に出すの?
- フルタイムの従業員を採用したとき
- パート・アルバイトが加入条件(労働時間など)を満たしたとき
- 70歳以上の方を採用したとき(※「70歳以上被用者該当届」として使用)
- ※すでに年金をもらっている方でも、条件を満たせば加入が必要です。
2. 提出期限は「5日以内」!
事実発生(入社日など)から5日以内に提出が必要です。 遅れてしまうと、保険証の発行が遅れたり、後から遡って保険料を請求されたり(年金の返納が発生することも!)とトラブルの元になります。
3. 原則「添付書類」は不要。だけど…
基本的には届出書1枚でOKですが、以下のケースでは添付書類が必要です。
ケース①:60歳以上の方を「退職後1日も空けずに」再雇用したとき
定年再雇用などで、給与が下がった状態で保険料を決め直す(同日得喪)場合です。
- 必要書類:
- 就業規則や退職辞令のコピー(退職日がわかるもの)
- 雇用契約書のコピー(継続再雇用がわかるもの)
- または「事業主の証明書」
ケース②:特定の業種で「国保組合」に入り続けるとき
医師国保や美容師国保などに加入したまま、厚生年金だけ加入する場合など(適用除外承認申請)。
- 提出期限:14日以内
- 必要書類:健康保険被保険者適用除外承認申請書
4. 外国人従業員の方を採用した場合
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合などは、あわせて**「ローマ字氏名届」**の提出が必要です。 (電子申請なら、画像添付でOKのケースもあります)
まとめ
「資格取得届」は、従業員の方が安心して働くための最初の一歩です。 入社が決まったら早めに情報を集め、5日以内にサッと手続きできるよう準備しておきましょう!
参照:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届
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