【社長、その区別は違法です】「パートだから賞与なし」はもう通用しない? 中小企業が知るべき「雇用形態」の正しい選び方とリスク

「安いからパートでいいや」は一番危険な思考です

「人手が足りないけど、正社員を雇う余裕はないな…」 「とりあえずパートさんを入れて、現場を回そう」

関市の製造業や飲食店の社長から、よく聞く言葉です。 もちろん、コストを抑える工夫は経営にとって大切です。

しかし、2021年4月から中小企業にも**「パートタイム・有期雇用労働法」**が完全適用されていることをご存知でしょうか?

簡単に言うと、**「名前がパートだからって、待遇を安くしちゃダメですよ(理由がない差別は禁止)」という法律です。 これを知らずに、昔の感覚で「パート=調整弁」として扱うと、後で「正社員と同じ手当を払ってください」**と訴えられるリスクがあります。

今回は、改めて「雇用形態の種類」を整理しつつ、今の法律に適合した「正しい使い分け」を解説します。


1. そもそも雇用形態にはどんな種類がある?(基本のキ)

まずは基本のおさらいです。大きく分けて4つのパターンがあります。

① 正社員(無期雇用・フルタイム)

  • 特徴: 期間の定めがなく、定年まで働く前提。転勤や残業も含め、会社の中心となる。
  • メリット: ノウハウが蓄積される、幹部候補になる。
  • デメリット: 固定費(社会保険・退職金など)が高い。簡単に解雇できない。

② 契約社員(有期雇用・フルタイム)

  • 特徴: 「1年契約」など期間が決まっているが、働く時間は正社員と同じ。
  • 注意点: 契約更新を繰り返して通算5年を超えると、本人の希望で「無期雇用(辞めさせられない状態)」に転換しなければなりません(無期転換ルール)。

③ パート・アルバイト(短時間勤務)

  • 特徴: 正社員より働く時間が短い。
  • 法律の壁: ここが今回の主役です。短時間だからといって、理由なく差別することは禁止されています。

④ 派遣社員(間接雇用)

  • 特徴: 派遣会社と契約し、御社に派遣される。
  • メリット: 必要な期間だけ即戦力を確保できる。労務管理の手間が少ない。

2. 厚労省が目を光らせる「不合理な待遇差」とは?

ここからが本題です。 **「パートタイム・有期雇用労働法」では、正社員とそれ以外の社員の間で、「不合理な待遇差」**を禁止しています。

社長、御社ではこんなことになっていませんか?

  • 「正社員には皆勤手当があるけど、パートにはない」
    • 【危険!】 パートも毎日休まず来ているなら、払わないと違法の可能性大です。
  • 「正社員には通勤手当が出るけど、契約社員には出していない」
    • 【ほぼアウト!】 通勤にかかるコストは同じはずです。
  • 「正社員と同じ仕事をしてるけど、パートだから賞与はゼロ」
    • 【要注意!】 責任の重さが全く同じなら、一部支給などの検討が必要です。

「パートだから」という理由は、裁判では通用しません。 「なぜ差があるのか?」を、社長が言葉で説明できなければならないのです。


3. トラブルを防ぐための「正しい使い分け」

では、どうすればいいのでしょうか? 答えは、「仕事の中身(責任)」を明確に分けることです。

  1. 業務の棚卸しをする
    • 「ここまでは誰でもできる定型業務(パート)」
    • 「ここからはトラブル対応や部下指導を含む業務(正社員)」 という境界線をはっきりさせます。
  2. 職務記述書(ジョブディスクリプション)を作る
    • 契約書に「あなたの仕事はここまで」と明記します。
  3. 説明できるようにする
    • 「なぜ彼の方が給料が高いの?」と聞かれたら、「彼はクレーム処理と在庫管理の責任を負っているからだ」と即答できるようにしておきます。

まとめ:その「雇用契約書」、今の法律に対応していますか?

「雇用形態」は、単なる名前の違いではありません。 「その人に何を任せ、どう処遇するか」という会社との約束の形です。

「ウチのパートさん、正社員並みに働いてくれて助かるよ〜」 と喜んでいる社長、それが一番危ないです。 正社員並みに働かせているなら、正社員並みに処遇しないと法律違反になります。

「ウチの給与体系、法的に大丈夫かな?」 「パートさんの契約書、何年も変えてないな…」

そう思ったら、一度ご相談ください。 **「同一労働同一賃金」**の視点から、御社のリスクを診断し、最適な契約の形をご提案します。

あわせて読みたい
雇用形態の種類【岐阜県関市の社会保険労務士】 雇用形態とは何か、どういったものがあるのか、まとめましたのでご覧ください。

お問い合わせ先

————————————————–

「記事を読んでも、自社の場合どうすればいいかわからない…」

「毎月の複雑な給与計算や、面倒な労務手続きを手放したい!」

そんな時は、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。

人事労務の現場に携わり10年以上、関与実績は100社超。 単なる手続き代行ではなく、給与計算のアウトソーシングや労務管理のクラウド化など、御社の実情に合わせた「根本的な業務改善」をご提案します。

■HOMEはこちら
https://www.hidaya-sharoushi.com/

📢 【初回相談は無料です】 「社外の人事部」として、まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。

📞 電話:050-5235-8565 (受付:平日 9:00〜18:00)

📩 メールフォームで相談する(24時間受付) https://www.hidaya-sharoushi.com/contact/ (↑ここをクリック!)

対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など

オンライン対応:全国可(東京、大阪、名古屋)

■YouTubeチャンネルでも労務の情報を発信中! https://www.youtube.com/channel/UCdUwf73r0FNIYQw1x-y-gQQ

 


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

————————————————–
【岐阜県・愛知県北部の経営者様へ】
この記事のような労務・手続きのお悩みはありませんか?
飛騨屋社労士・行政書士事務所は、岐阜県関市を拠点に、
「顔の見える訪問対応」で御社をサポートします。
対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など
————————————————–

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次