【社長、その求人「男性限定」にしてませんか?】「力仕事だから男がいい」は法律違反!? 関市の現場でも要注意な「男女雇用機会均等法」の落とし穴

「現場は男性限定」という求人を出そうとした社長に対し、社労士が男女雇用機会均等法違反のリスクを指摘し、性別ではなく能力重視の採用に切り替えたことで優秀な女性社員を獲得する4コマ漫画
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「昔は普通だった」が、今は「即アウト」です

「現場の仕事だから、頑丈な男の子が欲しいなぁ」 「経理は細かいから、女性の方が向いてるよ」

関市の社長様と採用の話をしていると、こんな言葉が自然と出てくることがあります。 お気持ちは痛いほど分かります。長年の経験則もあるでしょう。

ですが社長、その基準で求人を出したり、面接で断ったりすると、**「男女雇用機会均等法違反」**になるのをご存知ですか?

今日は、厚生労働省のガイドラインをもとに、中小企業がやりがちな「うっかり差別」と、会社を守るための対策をお話しします。


1. 「男性歓迎」「女性歓迎」と書くだけでNG?

法律では、募集・採用において**「性別を理由とする差別」**を禁止しています。 具体的には、以下のようなケースはNGです。

  • 「男性限定」「女性限定」とする(※防犯上の警備員など一部例外を除く)
  • 「営業マン」「カメラマン」などの名称(→「営業職」「カメラ担当」などが望ましい)
  • 「女性は未婚者に限る」といった条件

「でも、重いものを持つから女性には無理だよ」 そう思うかもしれませんが、最初から「女性お断り」にするのは違法です。 「重さ20kgの荷物を運搬できる方」というように、能力や業務内容で募集しなければなりません。


2. 「身長170cm以上」が差別になる!?(間接差別)

さらに怖いのが、資料にもある**「間接差別」**です。 一見、男女を区別していないようで、実質的にどちらかの性を排除してしまう条件のことです。

例えば、 「身長・体重・体力を要件とすること」 (例:採用条件は身長170cm以上、体重60kg以上)

これをやると、平均的に小柄な女性は応募できなくなります。 「その業務に本当にその体格が必要か?」という合理的な理由がない限り、これは違法となります。 今の時代、フォークリフトやハンドリフトを使えば、力や体格に関係なく作業できる場面も多いはずです。


3. 「妊娠したの? 困るなぁ」は完全にアウト

もう一つ、最近特に厳しくなっているのが**「マタニティハラスメント(マタハラ)」**です。

女性社員から妊娠の報告を受けた時、 「おめでとう!」と言う前に、つい 「えっ、忙しい時期に困るよ…」 「代わりの人なんていないよ」 と顔に出てしまっていませんか?

こうした言動は、法改正により**「事業主の防止措置義務」**の対象となっています。 つまり、上司の何気ない一言で、会社が損害賠償請求されるリスクがあるのです。


まとめ:性別ではなく「能力」で選ぶ会社へ

「なんだか窮屈な世の中になったなぁ」 そう感じるかもしれません。 しかし、裏を返せば**「性別にとらわれず、優秀な人材を採用できるチャンス」**でもあります。

「女性には無理」と思っていた現場作業も、道具や環境を見直せば、真面目で器用な女性職人が活躍できるかもしれません。 人手不足の今、採用の入り口を自ら狭めるのはもったいないことです。

「うちの求人票、法的に大丈夫かな?」 「就業規則のハラスメント規定、古くないかな?」 少しでも不安になったら、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。リスクを消して、人が集まる会社にしましょう。

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