
「ウチの現場で育休なんて無理!」と思っていませんか?
「おい先生、若手から『子供が生まれるので育休を取りたい』と言われたんだが…」 「ウチみたいな中小零細で、働かない奴に給料なんて払えるわけないだろ!」
関市の製造業や建設業の社長から、最近こんな悲鳴をよく聞きます。 人手不足の今、現場を抜けられるのは確かに痛いですよね。
でも社長、一つだけ大きな**「勘違い」**をしていませんか?
「育休中の給料は、会社が払う必要はありません」 「むしろ、休んでいる間は会社の社会保険料負担が『0円』になります」
今回は、社長が絶対に知っておくべき**「お金と負担の真実」**を解説します。
1. 給料は「会社」ではなく「国」が払います
資料の3ページ目をご覧ください。 育児休業中に従業員が受け取るお金は、給料ではなく**「育児休業給付金」**です。
- 誰が払う?:雇用保険(国)から直接本人に振り込まれます。
- いくら?:最初の半年は給料の67%(手取りでいうと8割くらい)です。
つまり、会社のアカウント(口座)からは1円も出ていきません。 社長がやるべきことは、「給料を払うこと」ではなく、「書類をハローワークに出してあげること」だけです。
2. 会社にとっての「隠れたメリット」=社会保険料免除
ここが経営者にとって一番重要です(資料7ページ)。 従業員が育休を取っている期間、「社会保険料(健康保険・厚生年金)」が全額免除されます。
- 従業員負担分: 0円(給料がないので天引きなし)
- 会社負担分: 0円(ここがデカイ!)
例えば、月給30万円の社員なら、会社が毎月払っている約4万5千円の保険料が、休んでいる間は**「払わなくていい」**のです。
「給料も払わなくていい」「保険料も浮く」 こう考えると、代わりの人を雇うコストや、残った社員への手当に充てる余裕が少し生まれませんか?
3. 「産後パパ育休」は、現場に優しい制度です
「そうは言っても、何ヶ月も休まれたら現場が回らん!」 という社長のために、**「産後パパ育休(出生時育児休業)」**という柔軟な制度ができました。
- 特徴: 子供が生まれてから8週間以内に、最大4週間まで休める。
- ポイント: **「2回に分割」**して取れる(例:退院時の1週間+里帰りから戻る時の1週間)。
これなら、「繁忙期だけ避けてもらう」とか「キリの良いタイミングで休んでもらう」といった調整がしやすくなります。 「1年は無理だけど、2週間ならなんとかなる」という現場も多いはずです。
4. これからは「介護休業」も無視できません
今回の資料には**「介護休業給付金」**についても書かれています(資料6ページ)。
関市の中小企業では、従業員の高齢化も進んでいます。 「親の介護で辞めざるを得ない」というベテラン職人が出た時、引き止められますか?
介護休業も育休と同じく、**給付金(給料の67%)**が出ます。 「介護のために会社を辞めなくても、休んで給付金をもらいながら様子を見よう」と提案できれば、貴重な戦力を失わずに済みます。
まとめ:手続きは複雑怪奇。丸投げしてください!
制度はお得ですが、手続きは超・面倒くさいです。
- 休業開始時賃金証明書
- 支給申請書(2ヶ月ごと!)
- 社会保険料免除申出書
- 育児休業申出書(社内様式)
これらを、出産予定日や休業開始日に合わせて正確に出さなければなりません。 1日でも遅れると、給付金の振込が遅れ、従業員の生活を直撃します。
「制度のことは分かった。でも書類なんて書いてる暇はない!」 という社長様、飛騨屋社労士事務所にお任せください。


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