【社長、放置してませんか?】中小企業も「パワハラ防止法」完全義務化から時間が経ちました。「まだ何もしていない」会社が今すぐやるべき3つのこと

「うちは家族みたいなもんだから」が一番危ない

「おい、何やってんだバカヤロー!」 「お前には期待してるから厳しく言ってるんだぞ」

関市の製造業や建設業の現場では、昔からよく聞く言葉かもしれません。 しかし、社長。今の時代、この言葉一つで**「訴えられる」**可能性があることをご存知でしょうか?

2022年4月から、中小企業を含むすべての企業で**「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」**が義務化されました。 「知らなかった」「忙しくて後回しにしていた」では済まされません。

今回は、法律施行から時間が経った今だからこそ確認したい、**「最低限やっておかないとマズイ3つの対策」**をリマインドします。


1. そもそも「何が」義務になったの?

法律で会社に義務付けられたのは、「パワハラをゼロにすること」ではありません。(もちろんゼロが理想ですが、人の感情は制御できません)

義務化されたのは、**「会社として、パワハラが起きないような『仕組み(措置)』を作ること」**です。 具体的には、以下のことをやっていないと法律違反になります。

  1. 「パワハラは許しません」と社長が宣言する(方針の明確化)
  2. 相談窓口を作る(相談体制の整備)
  3. 起きてしまった時のルールを決める(事後の迅速な対応)

社長、これら全て「形」になっていますか? 「口で言ってるから大丈夫」では、裁判になった時に証拠になりません。


2. 「これってパワハラ?」現場のグレーゾーン

法律では、パワハラを以下の3つの要素すべてを満たすものと定義しています。

  1. 優越的な関係を背景としている(上司→部下など)
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
  3. 労働者の就業環境が害される(心身の苦痛)

ポイントは「2」です。 「指導」と「パワハラ」の境界線はここにあります。

  • OKな指導: 「遅刻は迷惑だ。次は気をつけてくれ」と注意する。
  • NGなパワハラ: 「お前みたいなグズは親の顔が見てみたい」と人格を否定する。
  • NGなパワハラ: ミスをした社員に、反省文を書かせた上で、工場の全員の前で土下座を強要する。

特に、**「身体的な攻撃(殴る・蹴る)」「精神的な攻撃(暴言)」**は、一発アウトです。


3. 今すぐやるべき「3つの対策」

まだ何も対策していない会社は、今日からこの3つだけは進めてください。

① 就業規則に「パワハラ禁止」を書く

就業規則の服務規律に、「職場のパワーハラスメントを禁止する」という条文を追加し、違反した場合は「懲戒処分の対象になる」と明記してください。これがないと、いざ問題社員を処分しようとしてもできません。

② 「相談窓口」を決める(貼り紙でOK)

「パワハラで悩んだら、総務の〇〇さん、または外部の相談窓口へ」 といったポスターやカードを作り、従業員に周知してください。 「社内に相談できる人がいない」という場合は、私(社労士)を外部窓口にすることも可能です。

③ 管理職研修をやる

現場の職長や工場長に、**「昔の常識は通用しない」**と教えてあげてください。彼らを守るためでもあります。 たった1時間の研修でも、意識はガラリと変わります。


まとめ:被害者も加害者も出さないために

パワハラ問題の怖いところは、**「会社(社長)にも賠償責任が及ぶ(使用者責任)」**ことです。 加害者の社員だけでなく、放置していた会社も一緒に訴えられ、数百万円の支払いを命じられるケースが増えています。

「うちは大丈夫かな?」 「就業規則、古いままだけど大丈夫かな?」

そう思ったら、まずは飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 **「会社を守るためのパワハラ対策」**を、現場の実情に合わせてご提案します。

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