
「知らなかった」では済まされない時代です
「社長、有給休暇の管理簿、見せていただけますか?」
ある日突然、労働基準監督署の調査官がやってきて、こう言われたら…。 御社は自信を持って、全従業員の有給取得状況を提示できますか?
2019年からスタートした**「年5日の年次有給休暇の確実な取得」。 施行から数年が経ち、当初の「指導(大目に見てくれる期間)」から、本格的な「摘発(是正勧告・罰金)」**へとフェーズが変わってきています。
対象は、正社員だけではありません。 **「週4日以上働くパートさん」**なども対象になることを忘れていませんか?
1. 罰金は「1人あたり」です
この法律の怖いところは、違反した場合の罰則が厳しいことです。 「30万円以下の罰金」。 これ、会社全体で30万円ではありません。**「違反した従業員1人につき30万円」**です。
もし10人の従業員に年5日の有給を取らせていなかったら… 最大300万円の罰金になる可能性があるのです。 「忙しかったから」という言い訳で済む金額ではありませんよね。
2. 「勝手に休んでるから大丈夫」は危険!
「うちは自由な会社だから、みんな勝手に休んでるよ」 という社長も要注意です。
会社には**「時季指定義務」**があります。 基準日(有給がついた日)から1年以内に、従業員が自発的に5日取っていればOKですが、もし取れていなければ、会社が「〇〇日に休んでください」と指定してでも休ませなければなりません。
これを管理するためには、 「誰が、いつ有給発生して、今何日使ったか」 を把握する**「年次有給休暇管理簿」**の作成と保存(3年間)が義務付けられています。 これがないだけで、労基署からの心証は最悪になります。
3. 「計画的付与」という裏ワザ
「でも、現場が回らないよ…」 そんな社長におすすめなのが、**「計画的付与」**という制度です。
これは、労使協定を結べば、会社全体で「有給休暇を使う日」を決めてしまうことができる制度です。 例えば、
- 夏休みやお正月休みにくっつけて連休にする
- 飛び石連休の中日(なかび)を休みにして4連休にする
こうすれば、会社としても工場の稼働計画が立てやすくなり、従業員も気兼ねなく休めます。 5日のうち、個人が自由に使える5日を残せば、残りは計画的に消化させてもOKなのです。
まとめ:有給管理は「会社の防衛」です
「有給を取らせる」ことは、もはや福利厚生ではなく**「コンプライアンス(法令遵守)」**です。 そして、しっかり休める会社には、良い人材が集まります。
「管理簿なんて作ってないよ…」 「計画的付与ってどうやるの?」
そんな社長様。 飛騨屋社労士事務所では、
- 有給休暇管理簿の作成代行・クラウド導入
- 計画的付与に関する労使協定の作成 をサポートしています。 罰金を払う前に、仕組みで解決しましょう。


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