離職後に起業した方は特例を申請できます【岐阜県関市の社会保険労務士】【社労士】

令和4年7月1日より、退職後に起業した方は最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。

仮に事業を休廃業した場合でも、その後の就職活動にあたって基本手当を受給する事が可能となります。

目次

申請の要件

① 事業の実施期間が30日以上であること。 

② 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の いずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。 

③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。 

④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。 

※次のいずれかの場合は、④に該当します。 

・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所 の実在が確認できること。 

⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。 

※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

要件に該当する方は住居地を管轄するハローワークにてお手続きください。

出典:厚生労働省「雇用保険受給期間の特例を申請できます」

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