2026年7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は「令和8年度・地域別最低賃金額改定の目安」を答申しました。全国加重平均で約55円の引き上げとなる見込みで、多くの企業にとって賃金体系の見直しが必要になります。この記事では、引き上げの目安や適用時期、企業が今から準備しておきたい対応を、社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
| 結論(先にまとめ)・令和8年度の最低賃金は全国加重平均で55円程度の引き上げ見込み(1,121円→1,176円程度)。・実際の適用は都道府県ごとに異なり、2026年10月以降に順次発効する見込み。・企業は事業場内最低賃金の確認、賃金表・雇用契約書の見直し、業務改善助成金の活用検討が必要。 |
令和8年度 最低賃金の引き上げ目安とは
ランク別の引き上げ額の目安
中央最低賃金審議会が示した引き上げ額の目安は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円となっており、地域による大きな差はなく、いずれのランクでも大幅な引き上げとなる見込みです。これは近年の物価上昇や春闘における賃上げの流れを反映したものと考えられます。
全国加重平均は1,176円程度の見込み
現在(令和7年度)の全国加重平均は1,121円ですが、今回の目安どおりに改定されると、全国加重平均は1,176円程度になる見込みです。都市部を中心にすでに1,200円を超える地域もあり、地域間の差はありつつも、全体として最低賃金の水準が底上げされる年になりそうです。
最低賃金はいつから適用される?
中央最低賃金審議会の目安はあくまで「目安」であり、実際の金額は各都道府県の地方最低賃金審議会での審議を経て確定します。例年の流れを踏まえると、10月1日前後から都道府県ごとに順次発効するのが一般的です。2026年8月7日時点ではすでに16都道府県で答申額が判明しており、東京都が最も高い水準、宮城県が最も大きな引き上げ額となっています。
都道府県ごとの審議状況(2026年8月時点)
地方最低賃金審議会の答申は今後も順次公表されていきます。自社の所在地の最低賃金がいつ、いくらに改定されるかは、都道府県労働局や厚生労働省の発表を随時ご確認いただくか、顧問の社会保険労務士にお問い合わせいただくのが確実です。
企業が今から準備すべき3つの対応
①事業場内最低賃金の確認
まずは自社(事業場)で最も低い賃金水準を把握し、改定後の最低賃金額を下回らないかを確認しましょう。パート・アルバイト・試用期間中の従業員も対象になる点に注意が必要です。
②賃金表・雇用契約書の見直し
最低賃金の引き上げにあわせて、賃金テーブル全体のバランスが崩れないよう見直しが必要です。また、雇用契約書や労働条件通知書に時給・日給を明記している場合は、発効日にあわせて更新の手続きも忘れずに行いましょう。
③業務改善助成金の活用を検討する
賃上げにあわせて生産性向上のための設備投資を行う場合、「業務改善助成金」を活用できる可能性があります。令和8年度は対象要件が緩和され、より多くの事業場が対象となる見込みです。賃上げの負担を軽減する制度として、あわせてご検討をおすすめします。
まとめ
令和8年度の最低賃金は、全国加重平均で55円程度の引き上げが見込まれており、多くの企業に影響がある改定となりそうです。正式な金額の確定は今後の地方審議会の答申を待つ必要がありますが、賃金表の見直しや助成金の活用検討など、できる準備は早めに進めておくことをおすすめします。
自社の最低賃金対応や助成金の活用についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

コメント