「70歳まで働ける工場」が3割超え。人手不足の製造業が注目すべき「シニア活用」と「助成金」の話

人手不足の製造業で活躍する70代のベテラン職人と、その技術に感謝する社長。手前で飛騨屋社労士事務所の社労士が、シニア活用による助成金の受給を電卓片手に提案しているマンガ風イラスト

若い人が来ないなら、ベテランに頼ればいい

「ハローワークに求人を出しても、若い子の応募が全然ない…」 関市の製造業の社長様から、そんな悲鳴のようなご相談が増えています。

実は先日、厚生労働省から**「企業の定年」に関する最新データ**が発表されました。 これを見ると、人手不足を勝ち抜いている会社が「ある決断」をしていることが分かります。

今日は、製造業こそ取り組むべき**「シニア活用」と、それに伴う「助成金」**の活用法について、社労士の視点で解説します。


1. 中小企業の3割が「70歳まで」働ける時代に

厚労省の令和6年調査によると、希望すれば70歳まで働ける制度(就業確保措置)を導入している企業は、なんと**31.9%**に達しました。 (出典:厚生労働省「令和6年高年齢者雇用状況等報告」)

「うちは65歳定年で十分だよ」と思われるかもしれませんが、実は中小企業ほど、定年を延長したり、廃止したりしています。 理由はシンプルで、**「技術を持ったベテランに辞められると困るから」**です。


2. 「再雇用」の仕組みを変えれば、助成金が出るかも?

実は、定年や再雇用のルールを見直すことは、会社にとって「技術の確保」以上のメリットがあります。 要件を満たせば、国の**「助成金」**の対象になる可能性があるのです。

① 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

定年を65歳以上に引き上げたり、定年を廃止したりした場合に受給できる可能性があります。 受給額は条件によりますが、数十万円〜100万円以上になるケースもあります。

② 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

60歳以上のシニアの方を、ハローワーク等の紹介で新たに雇い入れた場合に、賃金の一部が助成されます。

「制度を変えるだけでお金がもらえるの?」と驚かれることも多いですが、これは国が「高齢者の活用」を全力で推進しているからこその制度です。


3. 「高い給料は払えない」という誤解

「70歳まで雇うのはいいけど、現役時代と同じ給料は払えないよ」 「工場での怪我が心配…」

そんな不安も、社労士にお任せください。

  • 年金との調整: 在職老齢年金の仕組みを考慮し、手取りを減らさずに会社の人件費を抑える賃金設計。
  • 安全配慮と契約: 「週3日勤務」や「危険作業の除外」など、体力に合わせた契約書の作成。

これらをしっかりと設計すれば、会社も職人さんもWin-Winの関係が作れます。


まとめ:制度活用で「人手不足」と「資金」の両方を解決

「あの人は腕がいいから、もっといてほしい」 そう思う職人さんが一人でもいるなら、ぜひ一度ご相談ください。

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