「パートさんにも家族手当を出して」…!? 2026年秋の法改正【予定】、中小企業が直面する「同一労働同一賃金」の衝撃

2026年秋に予定されている同一労働同一賃金の改正(家族手当・住宅手当)ニュースを見て悩む社長に、社労士が早めの準備と規定見直しを提案する4コマ漫画

今年の秋、給与のルールが変わる「見込み」です

「正社員には家族手当を出しているけど、パートさんには出していないよ。だってパートだから」 関市の中小企業でも、こうした給与体系は一般的です。

しかし、その常識が**今年の秋(2026年秋)**から通用しなくなる可能性があります。

1月20日、厚生労働省の審議会から**「同一労働同一賃金」のルール見直しに関する報告書が発表されました。 これはまだ決定事項ではありませんが、国は「正社員と非正規(パート・契約社員)の格差をもっと埋める」**方向で、今年の秋を目途にルール改正を予定しています。

特に影響が大きいと予想される**「3つの変更点」**を、速報として解説します。


1. 「家族手当」は正社員だけのものじゃない?

今回の改正案で最もインパクトが大きいのがここです。 報告書には、以下のような方向性が示されました。

**「相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給」**するようガイドラインを見直す。

もしこれがこのまま施行されれば、**「長く働いてくれているパートさんなら、正社員と同じ条件で家族手当を出すべき」**という指針になる可能性があります。 「扶養に入っているから」とか「世帯主じゃないから」という理由だけで一律カットしていると、将来的にリスクになるかもしれません。


2. 「住宅手当」も見直しの対象に

転勤がある正社員に住宅手当を出すのは合理的ですが、**「転勤がない正社員」**にも出している場合は要注意です。 新しい指針案では、以下のようになる見込みです。

「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される住宅手当について、(中略)通常の労働者と同一の住宅手当を支給」

つまり、もし「転勤なしの正社員」に住宅手当を出しているなら、**「転勤なしのパート社員」にも出さないと不合理(差別)」**と判断される可能性があります。


3. 入社時に「待遇差の説明」が義務化!?

さらに、雇い入れ時のルールも厳しくなる予定です。 パートさんや契約社員を雇う際、契約書(労働条件通知書)の中で、**「正社員との待遇の違いについて、説明を求めることができますよ」**という権利を明記することが義務化される方向で検討されています。

つまり、会社側は**「なぜ、あの正社員には手当があって、あなたにはないのか」**を、いつでも論理的に説明できるように準備しておかなければならないのです。

「なんとなく慣習で」は、もう通用しなくなるかもしれません。


まとめ:秋までに「賃金規定」の再確認を!

これらはあくまで「予定」ですが、国の方向性は明確です。 重要なのは**「ルールの根拠」**を持っておくことです。

  • その手当の目的は何か?
  • 仕事の内容や責任の重さがどう違うから、手当に差があるのか?

これらを今のうちに整理しておけば、秋に改正が施行された時も慌てずに済みます。 施行予定は2026年秋です。 まだ時間はありますので、飛騨屋社労士事務所と一緒に「給与の棚卸し」を少しずつ進めておきませんか?

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