
1. 令和7年(2025年)4月1日から施行されるもの
昨年4月から変更された主要なポイントです。子の看護休暇の拡充や、介護離職防止のための措置が中心です。
① 「子の看護休暇」が大幅に拡充されます
名称が「子の看護休暇」から**「子の看護等休暇」**に変更され、対象範囲や取得事由が広がります 。
- 対象年齢の拡大: これまでは「小学校就学前」でしたが、「小学校3年生修了まで」に延長されます 。
- 取得事由の追加: 病気・けが・予防接種・健診に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」**も対象になります 。
- 要件の緩和: 労使協定で除外できた「継続雇用期間6か月未満の労働者」という除外規定が撤廃され、取得しやすくなります 。
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
残業免除を請求できる労働者の範囲が、現行の「3歳未満の子を養育する労働者」から**「小学校就学前の子を養育する労働者」**へと拡大されます 。
③ 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主の努力義務となります 。 また、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置の選択肢として、新たに「テレワーク」が追加されます 。
④ 育児休業取得状況の公表義務が拡大
男性の育児休業等の取得率を公表する義務の対象企業が、現行の「従業員数1,000人超」から**「従業員数300人超」**に拡大されます 。
⑤ 介護離職防止のための環境整備・周知
介護が必要な従業員が離職しないよう、以下の対応が義務化されます。
- 雇用環境の整備(義務): 研修の実施、相談窓口の設置、事例の提供、方針の周知のうち、いずれかの措置を講じる必要があります 。
- 個別の周知・意向確認(義務): 労働者が「介護に直面した」と申し出た際、個別に制度の周知と意向確認を行う必要があります 。
- 40歳時の情報提供(義務): 労働者が40歳になったタイミング(またはその翌日から1年以内)で、介護休業制度等について情報提供を行う必要があります 。
- 介護のためのテレワーク(努力義務): 介護を行う労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務化されます 。
2. 令和7年(2025年)10月1日から施行されるもの
半年遅れて、「柔軟な働き方」に関する規定が施行されました。
⑥ 育児期の「柔軟な働き方」を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は以下の5つの選択肢から2つ以上の措置を選んで用意する必要があります 。労働者はその中から1つを選んで利用できます 。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤等)
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
⑦ 個別の意向聴取・配慮の義務化
以下のタイミングで、労働者の意向を聴取し、配慮することが義務となります。
- 妊娠・出産等の申出時: 勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用等について意向を聴く必要があります 。
- 子が3歳になる前の時期: 上記⑥の「柔軟な働き方」の措置について周知し、意向確認を行う必要があります 。
まとめ:事業主が準備すべきこと
今回の改正に伴い、企業は就業規則の見直しや労使協定の再締結などが必要になる場合があります 。 特に「子の看護休暇」の範囲拡大や「40歳時の介護情報提供」などは、全企業が対象となるため早めの準備をおすすめします
————————————————–
【岐阜県・愛知県北部の経営者様へ】
この記事のような労務・手続きのお悩みはありませんか?
飛騨屋社労士・行政書士事務所は、岐阜県関市を拠点に、
「顔の見える訪問対応」で御社をサポートします。
対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など
————————————————–

