
令和8年(2026年)1月1日から段階的に、労働安全衛生法および作業環境測定法の大きな改正が施行されます 。 今回の改正は、多様な人材が安全・安心に働ける環境を整備するため、個人事業者(フリーランス等)への安全対策強化や、小規模事業場へのメンタルヘルス対策の拡大などが盛り込まれています 。
事業主や安全衛生担当者が押さえておくべき5つの主要ポイントを解説します。
1. 個人事業者(フリーランス等)への安全衛生対策の強化
これまでは労働者が主な保護対象でしたが、今回の改正で「個人事業者等」も安全衛生法による保護の対象となり、同時に義務の主体としても位置づけられます 。
- 注文者の配慮義務(R7.5.14施行済み):建設工事以外の注文者に対しても、施工方法や工期などへの配慮が求められることが明確化されました 。
- 混在作業場所での措置拡大(R8.4.1施行):元方事業者が講ずべき指導や連絡調整の対象が、労働者だけでなく個人事業者等を含む「作業従事者」に拡大されます 。
- 業務上災害報告制度(R9.1.1施行):個人事業者等が業務災害に遭った際、厚生労働省への報告制度が新設されます 。
- 個人事業者自身の義務(R9.4.1施行):労働者と同じ場所で働く個人事業者に対し、安全装置のない機械の使用禁止や定期自主検査、安全衛生教育の受講などが義務付けられます 。
2. ストレスチェック義務化の対象拡大(50人未満の事業場へ)
職場のメンタルヘルス対策が強化されます。
- 小規模事業場への義務化:これまでは努力義務だった「従業員数50人未満」の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への医師による面接指導が義務化されます 。
- 施行時期は公布後3年以内の政令で定める日となります 。
3. 化学物質管理の厳格化
化学物質による健康障害を防ぐためのルールが強化されます。
- SDS(安全データシート)通知違反への罰則:化学物質の譲渡・提供時のSDS交付義務違反に罰則が設けられ、変更時の再通知も義務化されます(公布後5年以内施行) 。
- 営業秘密への対応(R8.4.1施行):成分名が営業秘密の場合、有害性が低い物質に限り代替化学名での通知が認められますが、医師から求められた際は直ちに開示する必要があります 。
- 個人ばく露測定の精度担保(R8.10.1施行):個人ばく露測定を作業環境測定の一部と位置づけ、有資格者が基準に従って行うことが義務化されます 。
4. 機械等の安全対策・検査制度の見直し
機械による労働災害防止のため、検査制度が変わります。
- 検査の民間開放(R8.4.1施行):ボイラーやクレーン等の製造許可審査や、移動式クレーン等の製造時等検査について、登録を受けた民間機関による実施が可能になります 。
- 不正防止対策(R8.1.1施行):フォークリフト等の特定自主検査に基準が設けられるほか、技能講習修了証の不正発行に対する罰則等が強化されます 。
5. 高年齢労働者・治療との両立支援(努力義務)
高齢化や治療技術の進歩に合わせた環境整備が求められます。
- 高年齢労働者への配慮(R8.4.1施行):高年齢労働者の特性に配慮した作業環境改善や作業管理を行うことが、事業者の努力義務となります 。
- 治療と仕事の両立支援(R8.4.1施行):労働施策総合推進法の改正により、治療と仕事を両立するための措置を講じることが事業者の努力義務となります 。
まとめ
今回の改正は、2025年から2027年にかけて段階的に施行されます。特に「個人事業者の安全対策」と「50人未満事業場のストレスチェック義務化」は影響範囲が広いため、早めの情報収集と準備をおすすめします。
詳細なスケジュールや指針については、厚生労働省の特設ページ等で順次公開される予定です 。
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