少子高齢化が進む中、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境作りが求められています。 今回は、厚生労働省のパンフレットをもとに、事業主が取り組むべき「高年齢者就業確保措置」について、わかりやすく解説します。
1. 「65歳までの義務」と「70歳までの努力義務」
まず押さえておきたいのが、年齢による義務の違いです。
- 65歳まで(雇用確保措置): 雇用機会の確保は**「義務」**です 。
- 70歳まで(就業確保措置): 就業機会の確保は**「努力義務」**です 。
事業主は、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業機会を確保するように努める必要があります 。
2. 70歳まで働くための「5つの選択肢」
対象となる事業主(定年が65歳以上70歳未満、または継続雇用制度を導入している企業)は、以下の①~⑤のうち、いずれかの措置を講じるよう努める必要があります 。
【雇用による措置】
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 自社だけでなく、グループ会社など他社での雇用も認められます 。
【雇用以外の措置(創業支援等措置)】 以下の④⑤については、過半数労働組合等の同意を得て導入する必要があります 。
4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5. 70歳まで継続的に「社会貢献事業」に従事できる制度の導入 * 事業主が自ら実施する場合だけでなく、委託・出資する団体が行う事業も対象です 。
3. 制度導入時の注意点
措置を講じる際は、労使間で十分に協議し、高年齢者のニーズや希望を聴取・尊重することが重要です 。
特に、④業務委託や⑤社会貢献事業といった「雇用以外の措置(創業支援等措置)」を導入する場合は、以下の手続きが必要です 。
- 計画の作成:業務内容、金銭、契約頻度、安全衛生などを記載した計画を作成する 。
- 同意の取得:計画について過半数労働組合等の同意を得る 。
- 労働関係法令が適用されない働き方であること等を十分に説明する必要があります 。
- 周知:同意を得た計画を従業員に周知する(掲示、書面交付、社内イントラ等) 。
4. 離職時の手続きも対象拡大
70歳までの就業確保が努力義務化されたことに伴い、65歳以上70歳未満で離職する方も、以下の手続きの対象となります 。
- 多数離職届(義務): 同一事業所で1ヶ月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合、ハローワークへの届け出が必要です 。
- 求職活動支援書(義務): 対象者が希望する場合、職務経歴やスキルなどを記載した書面を作成・交付しなければなりません 。
- 再就職援助措置(努力義務): 再就職を希望する方に対し、求職活動への経済的支援や求人開拓などの援助を行うよう努めることとされています 。
5. 助成金の活用
高年齢者の雇用環境整備に取り組む企業向けに、以下のような助成金が用意されています 。
- 65歳超継続雇用促進コース: 定年の引き上げや廃止などを実施した企業を支援 。
- 高年齢者無期雇用転換コース: 50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換した企業を支援 。
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース: 賃金・評価制度の改善や健康管理制度の導入などを実施した企業を支援 。
人生100年時代、意欲あるシニア人材の活用は企業の成長にとっても重要です。 詳細な制度設計や助成金の申請については、お問い合わせください 。
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