【初めての社会保険】会社を作ったらまずはこれ!「新規適用届」の提出ガイド

会社を設立したり、従業員数が増えてきた個人事業主の皆様。「社会保険(健康保険・厚生年金)」の加入手続きはお済みでしょうか?

事業所が新たに社会保険に加入する際には、日本年金機構へ**「新規適用届」**を提出する必要があります。 今回は、添付書類や期限など、手続きの際に間違いやすいポイントをわかりやすく解説します。

1. どんな時に提出するの?

この届出は、事業所が**「強制適用事業所」**となった場合に必要です。

  • 株式会社などの法人: 従業員の人数に関わらず、設立と同時に強制加入となります(社長1人でも対象です)。
  • 個人事業所: 従業員が常時5人以上になった場合、強制加入となります。
    • ※飲食・美容・理容・旅館・農業・漁業など、一部の業種(非適用業種)は5人以上でも強制加入にはなりません(任意適用)。
目次

2. 提出期限は「5日以内」

事実発生(設立日や要件を満たした日)から**「5日以内」**に提出が必要です。 かなりタイトなスケジュールですので、法人登記が完了したらすぐに準備を始めることをおすすめします。

3. セットで提出する書類

「新規適用届(会社を登録する書類)」だけでは手続きは完了しません。 そこで働く人(社長や従業員)を加入させるための、以下の書類も同時に提出する必要があります。

  • 被保険者資格取得届(加入する人全員分)
  • 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)

4. 必須の添付書類(ここが重要!)

事業形態によって添付する公的書類が異なります。いずれも発行から90日以内の原本(コピー不可)が必要です。

法人の場合

  • 法人(商業)登記簿謄本(登記事項証明書)
    • ※ネットで取得したものでもOKですが、法務局の印鑑等がある正式なものが必要です。

強制適用の個人事業所の場合

  • 事業主の世帯全員の住民票
    • ※マイナンバーの記載がないものを用意しましょう。
    • ※コピーは不可です。

共通の注意点

もし、「登記上の住所(または住民票の住所)」と「実際の事務所の場所」が違う場合は、**「賃貸借契約書のコピー」**など、所在が確認できる書類も別途必要になります。

まとめ

社会保険の新規加入は、会社としての第一歩です。 書類に不備があると、保険証が届くのが遅れてしまい、従業員の方に迷惑がかかってしまうこともあります。

「添付書類は90日以内の原本」「資格取得届もセットで出す」というポイントを押さえて、スムーズに手続きを済ませましょう!


参照:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険新規適用届

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