会社を設立したり、従業員数が増えてきた個人事業主の皆様。「社会保険(健康保険・厚生年金)」の加入手続きはお済みでしょうか?
事業所が新たに社会保険に加入する際には、日本年金機構へ**「新規適用届」**を提出する必要があります。 今回は、添付書類や期限など、手続きの際に間違いやすいポイントをわかりやすく解説します。
1. どんな時に提出するの?
この届出は、事業所が**「強制適用事業所」**となった場合に必要です。
- 株式会社などの法人: 従業員の人数に関わらず、設立と同時に強制加入となります(社長1人でも対象です)。
- 個人事業所: 従業員が常時5人以上になった場合、強制加入となります。
- ※飲食・美容・理容・旅館・農業・漁業など、一部の業種(非適用業種)は5人以上でも強制加入にはなりません(任意適用)。
2. 提出期限は「5日以内」
事実発生(設立日や要件を満たした日)から**「5日以内」**に提出が必要です。 かなりタイトなスケジュールですので、法人登記が完了したらすぐに準備を始めることをおすすめします。
3. セットで提出する書類
「新規適用届(会社を登録する書類)」だけでは手続きは完了しません。 そこで働く人(社長や従業員)を加入させるための、以下の書類も同時に提出する必要があります。
- 被保険者資格取得届(加入する人全員分)
- 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
4. 必須の添付書類(ここが重要!)
事業形態によって添付する公的書類が異なります。いずれも発行から90日以内の原本(コピー不可)が必要です。
法人の場合
- 法人(商業)登記簿謄本(登記事項証明書)
- ※ネットで取得したものでもOKですが、法務局の印鑑等がある正式なものが必要です。
強制適用の個人事業所の場合
- 事業主の世帯全員の住民票
- ※マイナンバーの記載がないものを用意しましょう。
- ※コピーは不可です。
共通の注意点
もし、「登記上の住所(または住民票の住所)」と「実際の事務所の場所」が違う場合は、**「賃貸借契約書のコピー」**など、所在が確認できる書類も別途必要になります。
まとめ
社会保険の新規加入は、会社としての第一歩です。 書類に不備があると、保険証が届くのが遅れてしまい、従業員の方に迷惑がかかってしまうこともあります。
「添付書類は90日以内の原本」「資格取得届もセットで出す」というポイントを押さえて、スムーズに手続きを済ませましょう!
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