
「C判定(要再検査)」の社員、放置していませんか?
「社長、健康診断の結果が来ました」 「お、鈴木君はまた『脂質異常』か。飲み過ぎ注意だな。本人に渡しといて」
関市の中小企業でもよくある光景ですが、社長…これだけで済ませていませんか? もしそうなら、御社は今、とてつもない「労災リスク」を抱えています。
健康診断は「受けさせること」がゴールではありません。 労働安全衛生法では、**「結果が出た後」**に会社がやるべき義務が明確に決まっています。
今回は、意外と知られていない**「健康診断の事後措置(医師の意見聴取)」**について解説します。
1. 「異常なし」以外は、医師の意見が必要です
法律(安衛法第66条の4)にはこう書かれています。 「健康診断の結果、異常の所見がある労働者について、医師の意見を聴かなければならない」
つまり、結果表に「異常なし(A判定)」以外の文字(要観察、要医療など)があった場合、会社は勝手に判断せず、**「この社員、今の仕事をそのまま続けて大丈夫?」**と医師(産業医やかかりつけ医)に確認しなければならないのです。
これを**「医師の意見聴取」**と言います。
2. 「再検査行っとけよ」だけでは不十分?
「本人には『病院行け』って言ってるよ」 という社長も多いですが、会社の義務は「通院させること」ではなく、**「就業上の措置を決めること」**です。
医師から意見を聞いて、以下の3つのどれかに振り分ける必要があります。
- 通常勤務: そのまま働かせてOK。
- 就業制限: 「残業禁止」「高所作業禁止」「出張禁止」など、仕事に制限をかける。
- 休業: そのまま働かせると命に関わるので、休ませる。
例えば、血圧が危険な数値の社員に、医師の意見を聞かずに「残業」をさせ続け、もし脳出血で倒れたら…。 会社は**「予見できたのに防がなかった」**として、安全配慮義務違反を問われます。
3. 結果の記録は「5年間」保存です
「結果は本人に全部渡しちゃったから、会社には残ってないよ」 これもNGです。
会社には、健康診断の結果(個人票)を**「5年間保存する義務」**があります。 (※ちなみに、有害業務の特殊健診などは30年や40年の場合もあります!)
労基署の調査が入った時、「健診はやりました」と言っても、「結果の記録(個人票)」と「医師の意見を聞いた記録」がなければ、指導の対象になります。
まとめ:健診結果は「会社のリスク管理表」です
「プライバシーだから中身は見ない」というのは、雇用主としての責任放棄になりかねません。 社員の健康状態を把握し、倒れる前にブレーキ(就業制限)をかけるのが社長の役割です。
- 結果が届いたら、必ず社長(または担当者)が目を通す。
- 異常所見があれば、医師に「就業可否」の意見を聞く。
- 必要なら、残業を減らすなどの措置をとる。
このサイクルを回すだけで、会社の「安全レベル」は格段に上がります。
- 「医師の意見」ってどうやって記録すればいいの?
- 産業医がいない場合、どうすればいい?
そんなお悩みがあれば、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 「受けっぱなし」にしない、正しい健康管理の仕組み作りをサポートします!


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