「うちは家族みたいなもんだから」が一番危ない
「おい、何やってんだバカヤロー!」 「お前には期待してるから厳しく言ってるんだぞ」
関市の製造業や建設業の現場では、昔からよく聞く言葉かもしれません。 しかし、社長。今の時代、この言葉一つで**「訴えられる」**可能性があることをご存知でしょうか?
2022年4月から、中小企業を含むすべての企業で**「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」**が義務化されました。 「知らなかった」「忙しくて後回しにしていた」では済まされません。
今回は、法律施行から時間が経った今だからこそ確認したい、**「最低限やっておかないとマズイ3つの対策」**をリマインドします。
1. そもそも「何が」義務になったの?
法律で会社に義務付けられたのは、「パワハラをゼロにすること」ではありません。(もちろんゼロが理想ですが、人の感情は制御できません)
義務化されたのは、**「会社として、パワハラが起きないような『仕組み(措置)』を作ること」**です。 具体的には、以下のことをやっていないと法律違反になります。
- 「パワハラは許しません」と社長が宣言する(方針の明確化)
- 相談窓口を作る(相談体制の整備)
- 起きてしまった時のルールを決める(事後の迅速な対応)
社長、これら全て「形」になっていますか? 「口で言ってるから大丈夫」では、裁判になった時に証拠になりません。
2. 「これってパワハラ?」現場のグレーゾーン
法律では、パワハラを以下の3つの要素すべてを満たすものと定義しています。
- 優越的な関係を背景としている(上司→部下など)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境が害される(心身の苦痛)
ポイントは「2」です。 「指導」と「パワハラ」の境界線はここにあります。
- OKな指導: 「遅刻は迷惑だ。次は気をつけてくれ」と注意する。
- NGなパワハラ: 「お前みたいなグズは親の顔が見てみたい」と人格を否定する。
- NGなパワハラ: ミスをした社員に、反省文を書かせた上で、工場の全員の前で土下座を強要する。
特に、**「身体的な攻撃(殴る・蹴る)」や「精神的な攻撃(暴言)」**は、一発アウトです。
3. 今すぐやるべき「3つの対策」
まだ何も対策していない会社は、今日からこの3つだけは進めてください。
① 就業規則に「パワハラ禁止」を書く
就業規則の服務規律に、「職場のパワーハラスメントを禁止する」という条文を追加し、違反した場合は「懲戒処分の対象になる」と明記してください。これがないと、いざ問題社員を処分しようとしてもできません。
② 「相談窓口」を決める(貼り紙でOK)
「パワハラで悩んだら、総務の〇〇さん、または外部の相談窓口へ」 といったポスターやカードを作り、従業員に周知してください。 「社内に相談できる人がいない」という場合は、私(社労士)を外部窓口にすることも可能です。
③ 管理職研修をやる
現場の職長や工場長に、**「昔の常識は通用しない」**と教えてあげてください。彼らを守るためでもあります。 たった1時間の研修でも、意識はガラリと変わります。
まとめ:被害者も加害者も出さないために
パワハラ問題の怖いところは、**「会社(社長)にも賠償責任が及ぶ(使用者責任)」**ことです。 加害者の社員だけでなく、放置していた会社も一緒に訴えられ、数百万円の支払いを命じられるケースが増えています。
「うちは大丈夫かな?」 「就業規則、古いままだけど大丈夫かな?」
そう思ったら、まずは飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 **「会社を守るためのパワハラ対策」**を、現場の実情に合わせてご提案します。



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