近年、日本で働く外国人材は急増しており、令和7年10月時点での外国人労働者数は約257万人と過去最大を記録しました。これは、10年前と比較すると約2.8倍の数字となります。 こうした中、令和8年3月に開催された「外国人雇用対策の在り方に関する検討会」において、当面の外国人雇用における課題と、直ちに対応すべき施策の論点が整理されました。
本記事では、今後の外国人雇用ルールがどのように変わっていくのか、企業(事業主)として押さえておくべき最新のポイントを分かりやすく解説します!
1. 企業に求められる雇用管理の徹底と「指針」の改正
外国人を雇用する企業には、適正な労働条件の提示や法令遵守など、主体的な雇用管理が求められています。今後、事業主が適切に対処するための「外国人雇用管理指針」について、以下のようなアップデートが検討されています。
- 不法就労の防止の徹底: 不法就労が生じないよう、適切な雇用管理を行うことが事業主の責務であることが明記される見込みです。また、事業主が外国人に資格外就労をさせると「不法就労助長罪」に当たる可能性がある点も強調されます。
- 「同一労働同一賃金」の適用: 外国人労働者であっても、短時間・有期雇用労働者や派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止(同一労働同一賃金)が適用されることが、重ねて指針に明記される方向です。
- 日本語教育と配慮ある教育訓練: 企業は、外国人労働者やその家族への日本語学習の機会提供に努めることが記載されます。また、職場での教育訓練においても「日本語能力に配慮した」教育の実施が求められるようになります。
2. 「特定在留カード」の導入とアプリを活用した負担軽減
令和8年6月14日より、従来の在留カードとマイナンバーカードが一体化した**「特定在留カード」**の運用が開始されます。
これに伴い、雇入れや離職時に行う「外国人雇用状況届出」の様式が変更される予定です。一方で、企業の事務負担を軽減するため、**「在留カード等読取アプリケーション」**を活用した確認作業や届出が可能になるような運用改善も検討されています。 ただし、アプリが導入されても、事業主は引き続き在留資格の範囲内で就労させる義務があるため、特定技能外国人などを雇用する場合は、指定書等を含めてしっかりと就労範囲を確認・保存する義務に変更はありません。
3. 令和9年スタートの新制度「育成就労」に向けた準備
現行の技能実習制度が発展的に解消され、令和9年4月1日からは新たに人材確保と人材育成を目的とした**「育成就労制度」**が本格的にスタートします。
この新制度の大きな特徴は、技能実習生とは異なり、本人の意向による「転籍」が可能になる点です。これにより労働市場の流動性が高まるため、無料で安心して相談できるハローワークのマッチング支援や相談体制の役割がこれまで以上に重要になります。 さらに、外国人労働者が送出機関に支払う手数料が高額になるトラブルを防ぐため、企業側でも「不当に高額な手数料になっていないか」「二国間取決めを結んでいる国の公的機関から推薦を受けた機関か」といった点に留意することが指針に盛り込まれる予定です。
まとめ:秩序ある共生社会の実現に向けて
人口減少に伴う人手不足の中で、外国人材を必要とする分野があることは事実ですが、一部の悪質な事業主によるルール逸脱が問題視されています。 外国人労働者が安全・安心に働ける「秩序ある共生社会」を実現するためには、企業側の適正な雇用管理が不可欠です。外国人を雇用する事業主の皆様は、今後のルールの変更点や指針をしっかりと把握し、双方が働きやすい環境づくりを進めていきましょう。


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