こんにちは!今回は、給与計算や労務管理を担当されている方にぜひ気をつけていただきたい「住宅手当と割増賃金」に関する重要なニュースを取り上げます。
最近、東京都内の私立大学法人が労働基準監督署から是正勧告を受けたという事例がありました。その原因は、「定額支給の住宅手当」の扱いにありました。
■ ニュースの概要:定額支給の住宅手当を除外して是正勧告 東京・王子労働基準監督署は、都内の私立大学法人に対して是正勧告を行いました。その理由は、定額で支給されている住宅手当を「割増賃金(残業代など)の算定基礎」に含めずに計算していたためです。
■ 住宅手当は割増賃金の算定基礎から外せるの? 原則として、従業員に支払う手当は割増賃金の計算基礎に含める必要がありますが、労働基準法では平成11年10月より、一定の要件を満たす「住宅手当」については算定基礎から除外できると定められています。
しかし、ここに大きな落とし穴があります!
■ 「名称」ではなく「実態」で判断される! 「住宅手当」という名前さえついていれば、無条件で残業代の計算から外せるわけではありません。算定基礎から除外できる住宅手当に該当するかどうかは、手当の名称ではなく、その**「実態」で判断されます**。
今回の私立大学のケースのように、従業員の実際の家賃負担額などに関わらず「定額」で支給されている手当は、実質的に除外可能な住宅手当とは認められず、割増賃金の計算に含めなければならないと判断されたのです。
■ まとめ:未払い賃金のリスクを防ごう 自社で支給している「住宅手当」が、割増賃金の算定基礎から除外できる要件を本当に満たしているか、今一度確認してみましょう。要件を満たしていないのに計算から除外していると、気づかないうちに未払い賃金(未払い残業代)が発生してしまうリスクがあります。
実態に即した正しい労務管理・給与計算を行い、トラブルを未然に防ぎましょう!
——————————————————————————–
【出典】 本記事は以下の記事を参考・引用して作成しています。 労働新聞社「【今週の視点】住宅手当 定額支給は割増算定基礎へ 私立大に是正勧告」(2026年4月28日配信)


コメント