経営者様、ご担当者様、いつもお世話になっております。飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。
給与計算をしていると、「毎月の社会保険料って、給与額とぴったり比例していない気がする…」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、社会保険料は毎月の実際の給与額に直接パーセンテージを掛けているわけではありません。日本年金機構が定める「標準報酬月額」と「標準賞与額」という独自のルールに基づいて計算されています。
今回は、経営者や総務担当者が絶対に知っておくべき、社会保険料の計算のベースとなるこの2つの言葉の仕組みと、陥りやすいトラップについてプロの社労士が解説します。
1. 「標準報酬月額」とは?給与を「等級」に当てはめる仕組み
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を毎月1円単位で計算し直すのは、会社にとっても事務負担が大きすぎます。
そこで、従業員が受け取る報酬を一定の金額の幅(等級)ごとに区切り、その区切られた仮の金額をベースに保険料を計算します。これが「標準報酬月額」です。
例えば、給与が29万円の人も、30万5千円の人も、同じ「30万円」の等級に当てはめられ、同じ保険料を支払うことになります。
2. 要注意トラップ①:「報酬」には何が含まれる?
標準報酬月額を決めるための「報酬」には、基本給だけでなく、残業手当(時間外手当)や役職手当、家族手当なども含まれます。ここで一番間違えやすいのが以下のポイントです。
- 【トラップ】通勤手当の計算漏れ
所得税の計算では一定額まで非課税となる「通勤手当」ですが、社会保険料の計算では全額を含めて計算しなければなりません。「通勤手当は税金がかからないから、社会保険の計算からも抜いておこう」と勘違いすると、年金事務所の調査で多額の追徴を受けることになります。
3. ボーナスはどうなる?「標準賞与額」の仕組みと落とし穴
毎月の給与とは別に支払われる賞与(ボーナス)については、「標準賞与額」という別の仕組みで保険料を計算します。
実際の税引き前の賞与額から「1,000円未満の端数を切り捨てた金額」が標準賞与額となり、それに保険料率を掛けます。
- 【トラップ②】年4回以上のボーナスは「給与」扱い!?
「うちは業績が良いので、従業員のモチベーションアップのために年4回ボーナスを出している!」という太っ腹な社長様、ご注意ください。
社会保険のルールでは、「年4回以上支給される賞与」は、賞与ではなく毎月の「報酬(給与)」に上乗せして標準報酬月額の計算に含めなければならないという厳格な決まりがあります。年3回までなら「標準賞与額」として処理できますが、4回目からは計算方法が全く異なり、手続きを間違えると遡及して保険料の修正を求められます。[2]
まとめ:複雑な社会保険のルールはプロにお任せ!
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ミスの防止 | 通勤手当の漏れや賞与回数のルール違反など、年金事務所の調査で指摘される致命的なミスを防ぎます。 |
| 適正なコスト管理 | 正しい等級で計算することで、会社も従業員も無駄な保険料を払うリスクを無くします。 |
| 本業への集中 | 複雑な給与計算や社会保険の手続きから解放され、本来の業務に専念できます。 |
「うちの会社の給与計算、本当に今のままで大丈夫かな?」
「社会保険料の計算が複雑で、毎月不安だ…」
そんなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ飛騨屋社労士・行政書士事務所へご相談ください。給与計算の正確な代行から、社会保険の適正な手続きまで、労務のプロフェッショナルとして御社をがっちりサポートいたします!


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