【建設業・農林水産業必見】雇用保険の年度更新スタート!「労災との計算ミス」が招く追徴金の恐怖

【導入】 建設業や農林水産業の経営者様、こんにちは。飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。

いよいよ6月1日から、労働保険の「年度更新」が始まりましたね。 実は、建設業などの特定の業種では、労災保険と雇用保険を分けて申告する「二元適用事業」というルールになっており、この時期に届く「緑の封筒」も、一般の会社とは違う『雇用保険用』の特別な申告書になっています。

「労災と雇用保険、何が違うの?」と適当に計算していると、後日、労働局の調査でとんでもない痛手を負うことになります。

今回は、建設業等の社長が一番間違えやすい「雇用保険の年度更新・3つの落とし穴」について、プロの社労士が解説します。

【落とし穴①:現場の職人さんと事務員さんの「賃金」をごちゃ混ぜにする】 二元適用事業の最大の特徴は、「現場で働く人(労災)」「事務所で働く人(雇用保険)」で保険料の計算を厳密に分けなければならない点です。 これを理解せずに、全従業員の給料を合算して雇用保険料を計算してしまうと、金額が大きく狂います。多く払えば会社の損、少なく払えば後からペナルティ(追徴金)です。

【落とし穴②:除外される賃金の「勘違い」】 雇用保険料の対象となる賃金には、基本給だけでなく、残業手当、深夜手当、そして「通勤手当」も含みます。 しかし、役員報酬、出張の旅費、結婚祝金などの「実費や恩恵的なもの」は除外しなければなりません。「どこまでが保険料の対象か?」を、社長が一つ一つ調べて分類するのは至難の業です。

【落とし穴③:「今は従業員が0人だから出さない」は法律違反!】 「今はたまたま現場が空いていて、雇っている職人がいないから、今年の申告はパスでいいよね」 これは絶対にNGです!パンフレットにも赤字で書かれていますが、「現在労働者を雇用していなくても、今後雇用する見込みがある場合」は、必ず申告書の提出が必要です。 これを無視して期限(7月10日)を過ぎると、政府から強制的に保険料が決定され、さらに「10%の追徴金」を上乗せして請求されるリスクがあります。

【結論:面倒な二元適用の年度更新は、平下にお任せを!】 建設業における年度更新は、通常の会社よりも数段レベルが高く、複雑です。 社長が電卓と睨めっこをして貴重な時間をすり減らすよりも、私たち労務のプロに丸投げしていただくのが、一番のコスト削減・リスク回避になります。

当事務所では、適正な申告の代行はもちろん、御社が活用できる最新の「助成金」のご提案まで、ワンストップでサポートいたします。

期限ギリギリになりますと大変混み合いますので、お手元に緑の封筒が届きましたら、ぜひお早めに「飛騨屋社労士・行政書士事務所(平下)」までお気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ先

————————————————–

「記事を読んでも、自社の場合どうすればいいかわからない…」

「毎月の複雑な給与計算や、面倒な労務手続きを手放したい!」

そんな時は、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。

人事労務の現場に携わり10年以上、関与実績は100社超。 単なる手続き代行ではなく、給与計算のアウトソーシングや労務管理のクラウド化など、御社の実情に合わせた「根本的な業務改善」をご提案します。

■HOMEはこちら
https://www.hidaya-sharoushi.com/

📢 【初回相談は無料です】 「社外の人事部」として、まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。

📞 電話:050-5235-8565 (受付:平日 9:00〜18:00)

📩 メールフォームで相談する(24時間受付) https://www.hidaya-sharoushi.com/contact/ (↑ここをクリック!)

対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など

オンライン対応:全国可(東京、大阪、名古屋)

■YouTubeチャンネルでも労務の情報を発信中! https://www.youtube.com/channel/UCdUwf73r0FNIYQw1x-y-gQQ

 


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

————————————————–
【岐阜県・愛知県北部の経営者様へ】
この記事のような労務・手続きのお悩みはありませんか?
飛騨屋社労士・行政書士事務所は、岐阜県関市を拠点に、
「顔の見える訪問対応」で御社をサポートします。
対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など
————————————————–

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次