【導入】 建設業や農林水産業の経営者様、こんにちは。飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。
いよいよ6月1日から、労働保険の「年度更新」が始まりましたね。 実は、建設業などの特定の業種では、労災保険と雇用保険を分けて申告する「二元適用事業」というルールになっており、この時期に届く「緑の封筒」も、一般の会社とは違う『雇用保険用』の特別な申告書になっています。
「労災と雇用保険、何が違うの?」と適当に計算していると、後日、労働局の調査でとんでもない痛手を負うことになります。
今回は、建設業等の社長が一番間違えやすい「雇用保険の年度更新・3つの落とし穴」について、プロの社労士が解説します。
【落とし穴①:現場の職人さんと事務員さんの「賃金」をごちゃ混ぜにする】 二元適用事業の最大の特徴は、「現場で働く人(労災)」と「事務所で働く人(雇用保険)」で保険料の計算を厳密に分けなければならない点です。 これを理解せずに、全従業員の給料を合算して雇用保険料を計算してしまうと、金額が大きく狂います。多く払えば会社の損、少なく払えば後からペナルティ(追徴金)です。
【落とし穴②:除外される賃金の「勘違い」】 雇用保険料の対象となる賃金には、基本給だけでなく、残業手当、深夜手当、そして「通勤手当」も含みます。 しかし、役員報酬、出張の旅費、結婚祝金などの「実費や恩恵的なもの」は除外しなければなりません。「どこまでが保険料の対象か?」を、社長が一つ一つ調べて分類するのは至難の業です。
【落とし穴③:「今は従業員が0人だから出さない」は法律違反!】 「今はたまたま現場が空いていて、雇っている職人がいないから、今年の申告はパスでいいよね」 これは絶対にNGです!パンフレットにも赤字で書かれていますが、「現在労働者を雇用していなくても、今後雇用する見込みがある場合」は、必ず申告書の提出が必要です。 これを無視して期限(7月10日)を過ぎると、政府から強制的に保険料が決定され、さらに「10%の追徴金」を上乗せして請求されるリスクがあります。
【結論:面倒な二元適用の年度更新は、平下にお任せを!】 建設業における年度更新は、通常の会社よりも数段レベルが高く、複雑です。 社長が電卓と睨めっこをして貴重な時間をすり減らすよりも、私たち労務のプロに丸投げしていただくのが、一番のコスト削減・リスク回避になります。
当事務所では、適正な申告の代行はもちろん、御社が活用できる最新の「助成金」のご提案まで、ワンストップでサポートいたします。
期限ギリギリになりますと大変混み合いますので、お手元に緑の封筒が届きましたら、ぜひお早めに「飛騨屋社労士・行政書士事務所(平下)」までお気軽にお問い合わせください!


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