
「50人の壁」ばかり気にしていませんか?
「社員が50人を超えたら『衛生管理者』を置かなきゃいけないし、『産業医』も選ばなきゃ…面倒だなぁ」 関市の経営者の方々からよく聞くお悩みです。
確かにおっしゃる通りです。しかし社長、**「50人未満なら何もしなくていい」**と思っていませんか?
実は、労働安全衛生法では、 「常時10人以上の労働者(パート含む)がいる事業場」 に対して、ある重要な役職を置くことを義務付けています。
それが、**「安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)」**です。 これを選任していないと、立派な法律違反になります。今日は、意外と知られていないこのルールについて解説します。
1. 業種によって「名前」が変わります
この「推進者」、業種によって2つのタイプに分かれます。
- ① 製造業・建設業・運送業など(危険度が高い業種):
- **「安全衛生推進者」**を選任する必要があります。
- (安全と衛生、両方の担当です)
- ② 小売業・飲食店・福祉施設・ITなど(その他の業種):
- **「衛生推進者」**を選任する必要があります。
- (衛生面だけの担当でOKです)
関市の工場なら①、スーパーや老人ホームなら②ですね。 国家資格である「衛生管理者」と違い、この推進者は**「資格がなくてもなれます」**(ただし、講習を受けることが推奨されています)。
2. 何をする人なの?(名前だけじゃダメ!)
「じゃあ、工場長の名前を書いて貼っておけばいいんだろ?」 形式上はそれでクリアですが、実態が伴っていないと事故は防げません。
推進者の役割は、社長の代わりに現場の安全を守ることです。
- 健康診断の実施管理
- 現場の安全パトロール(危険箇所のチェック)
- 安全教育の実施
これらを「誰がやるか」決まっていますか? 「気がついた人がやる」という会社ほど、誰もやりません。推進者という**「旗振り役」**を決めることが、組織化の第一歩です。
3. 氏名を「周知」しないと意味がありません
選任したら、必ずやらなければならないことがあります。 それは、**「従業員への周知」**です。
- 作業場の見やすい場所に氏名を掲示する
- 腕章をつける
- 社内イントラで知らせる
「うちの衛生推進者は〇〇さんです」と全員が知っている状態にしなければなりません。 労働基準監督署の調査が入った時、「え? そんな人いましたっけ?」と社員が答えたらアウトです。
まとめ:小さな組織こそ「役割分担」を
従業員10人〜49人の規模は、社長の目が届きにくくなり始める時期です。 社長一人で全員の安全と健康を見るのは不可能です。
今のうちに信頼できる社員を「推進者」に任命し、講習を受けさせて、**「安全の右腕」**に育ててください。 それが、50人を超えた時にスムーズに「衛生管理者」体制へ移行するための準備にもなります。
- 選任届を出す必要はあるの?(※実は届出は不要ですが、書類整備は必須です)
- どんな講習を受けさせればいい?
手続きに不安があれば、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。 御社の規模に合った「無理のない安全体制」をご提案します!


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