経営者様、ご担当者様、いつもお世話になっております。飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。
労働保険の年度更新と並ぶ、夏の労務の二大巨頭。それが「算定基礎届(定時決定)」です。日本年金機構から書類が届き始めている頃かと思います。
この手続きは、従業員に4月、5月、6月に支払った給与をもとに、その年の9月から翌年8月までの「社会保険料(健康保険・厚生年金)の金額」を決定する、非常に重要なものです。
社会保険料は会社と従業員で折半するため、ここで計算を間違えると、会社が不要なコストを払い続けることになったり、逆に年金事務所の調査で過去に遡って多額の追徴を受けたりするという恐ろしい事態を招きます。
今回は、算定基礎届で経営者や担当者がやってしまいがちな「3つのNGミス」について、プロの社労士が解説します。
NGミス①:非課税だからと「通勤手当」を入れ忘れる
所得税の計算では、一定額までの通勤手当は「非課税」として扱われます。そのため、社会保険料の計算でも通勤手当を抜いてしまう方が非常に多いです。
しかし、社会保険料の計算のベースとなる「報酬」には、通勤手当も全額含めなければなりません。これを漏らしていると「過少申告」となり、年金事務所の調査(総合調査)が入った際に、過去2年分に遡って未払い分の社会保険料を一括請求されるリスクがあります。
NGミス②:パート・アルバイトの「支払基礎日数」のトラップ
正社員と違い、パートタイマーの計算は非常に複雑です。給与計算の対象となる日(支払基礎日数)が「17日未満」の月がある場合、その月は計算の平均から除外しなければなりません(※特定適用事業所の短時間労働者の場合は11日基準など、さらに細分化されます)。
これを無視して単純に4〜6月の3ヶ月を足して3で割ってしまうと、誤った標準報酬月額が決定され、パートさんの手取りが減り、会社の負担額も無駄に増えてしまうことがあります。
NGミス③:4月・5月・6月の「残業代の変動」を無視する
「基本給はずっと変わってないから、去年と同じ金額を書いて出せばいいや」というのもNGです。算定基礎届は「実際に支払われた額」で計算するため、たまたまこの時期(4〜6月支給分)に繁忙期で残業代が多かった場合、それに引っ張られて1年間の社会保険料が高く跳ね上がってしまいます。
※業務の性質上、例年この時期だけ残業が多いなどの事情がある場合は、例外的に「年間平均」で計算できる特例措置(年間報酬の平均で算定する特例)もありますが、専門的な判断と申立書の添付が必要です。
結論:労働保険とセットで、プロ(社労士)に丸投げが正解!
算定基礎届の提出期限は、労働保険の年度更新と同じく【7月10日】です。
この時期に、社長様や担当者様が「労働保険の計算」と「社会保険の計算」という全く違う2つの複雑なルールに頭を悩ませるのは、会社にとって大きな時間的マイナスです。
「無駄な社会保険料を払いたくない」
「年金事務所の調査に怯えたくない」
そうお考えの経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。労働保険の年度更新と算定基礎届をセットで丸ごとお引き受けし、適正かつ会社が損をしない申告を代行いたします。
期限が近づくと非常に混み合いますので、日本年金機構からの書類が届きましたら、ぜひお早めに「飛騨屋社労士・行政書士事務所」までご連絡ください!


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