【2026年1月現在】社長、その就業規則まだ「古いまま」じゃないですか? 昨年変わった「子の看護等休暇」、この春の入学式シーズンに直撃します!

2026年春の入学式シーズンを前に、昨年の法改正(子の看護休暇の拡充)に対応していない社長に対し、社労士が就業規則の早急な見直しと現場への周知を促す4コマ漫画

もうすぐ「卒園・入学」シーズンですが…

あけましておめでとうございます。 年が明けると、あっという間に3月の卒園・卒業、4月の入園・入学シーズンがやってきます。

さて、関市の社長様。 御社の「育児・介護休業規定」、最後にいつ見直しましたか? もし日付が**「令和6年(2024年)」以前のまま**だったら、かなり危険です。

昨年(2025年)4月に施行された**「改正育児・介護休業法」**。 対応済みだとは思いますが、念のためこのタイミングで再確認しておきましょう。 もし対応していないと、この春、従業員さんとの間でトラブルになるかもしれません。


1. 「入学式」は堂々と休める権利です

昨年の改正で一番のポイントだったのが、**「子の看護等休暇」**の拡充です。

  • 対象年齢: 小学校就学前 → 小学校3年生修了まで
  • 使える理由: 病気・けが → 「入学式・卒園式」「学級閉鎖」もOK

つまり、この春、小学1年生〜3年生になるお子さんがいる社員から 「4月○日の入学式、看護休暇で休みます」 と言われたら、会社は拒否できません。

「えっ、有給休暇を使ってよ」 と口走ってしまったら、その時点で法律違反になります(※有給か無給かは会社の自由ですが、休暇の取得自体は拒否できません)。


2. 4月入社の新人も、いきなり使えます

もう一つ、忘れてはいけないのが**「入社6ヶ月未満の除外規定」の撤廃**です。

以前は「入社して半年の間は使えません」というルールにできましたが、今はそれができません。 つまり、この4月に入社予定の新人スタッフも、お子さんの入学式があれば、入社早々にこの休暇を使う権利があるということです。

「まだ試用期間中なのに…」と思うかもしれませんが、今の法律はそうなっています。 現場のリーダーや管理職の方にも、このルールを周知しておかないと、 「新人のくせに生意気だ!」 なんていうハラスメント発言が飛び出しかねません。


3. 「実態」と「規則」がズレていませんか?

「うちは柔軟に休ませてるから大丈夫だよ」 とおっしゃる社長もいますが、**「就業規則(ルールブック)」**が古いままなのはリスクです。

もし規則に「対象は小学校就学前まで」「入社6ヶ月未満は除く」という古い文言が残っていたら? 従業員は「会社は法律を守る気がない」と不信感を持ちますし、万が一の労使紛争の際に会社が不利になります。

法律が変わってからもうすぐ1年。 「まだ書き換えてなかった!」という社長、今ならまだ春のシーズンに間に合います。


まとめ:今すぐ規定の「日付」を確認してください

2026年の春を、気持ちよく迎えるために。 まずは御社の就業規則を棚から引っ張り出して、改定日を確認してください。

もし「令和7年(2025年)4月1日」以降の日付になっていなければ、至急見直しが必要です。

飛騨屋社労士事務所では、

  • 現在の規定が法律に合っているかの無料診断
  • 最短での規定改定・届出サポート を行っています。 「あれ、どうだったっけ?」と思ったら、すぐにご連絡ください。

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