【令和8年度】建設業特有のルール!「一括有期事業」の労働保険・年度更新の落とし穴

【導入】 建設業の経営者様、ご担当者様、いつもお世話になっております。飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。

今年も労働保険の「年度更新」の時期がやってまいりました。建設業の皆様のお手元には、一般の企業とは異なる「一括有期事業用」と書かれた緑色の封筒が届いているかと思います。

建設業の労災保険は、原則として「工事ごと」に加入しますが、一定の要件を満たす小規模な工事をまとめて申告できるのが「一括有期事業」の制度です。便利な反面、工事金額の集計などは非常に複雑で、毎年多くの企業が頭を抱えるポイントでもあります。

今回は、建設業の皆様が陥りやすい「一括有期事業の年度更新・3つのNGミス」について解説します。

【落とし穴①:「今年は元請工事がゼロだったから出さなくていい」という勘違い】 「たまたま下請工事ばかりで、昨年度は元請工事が1件もなかった」という年もあるかもしれません。 しかし、パンフレットにも明記されていますが、「令和7年度は元請工事を行わなかったが、今後、元請工事を行う見込みがある場合」は、工事実績がゼロであっても必ず申告書の提出が必要です。放置すると未申告扱いとなり、ペナルティのリスクがあります。

【落とし穴②:工事金額の「集計ミス」と「二重計上」】 一括有期事業の保険料は、前年度の「元請工事の請負金額」をもとに計算します。ここで非常によくあるのが、対象となる工事を含め忘れたり、逆に「下請工事」の分まで誤って合算してしまうミスです。 これを間違えると、本来より高い保険料を払ってしまったり、逆に過少申告となって後日労働局の調査で指摘を受けたりすることになります。

【落とし穴③:期限(7月10日)ギリギリでの計算パニック】 一括有期事業の申告には、申告書だけでなく「一括有期事業総括表」や「一括有期事業報告書」といった専用の書類を作成し、工事の明細を記載しなければなりません。 これを7月の期限ギリギリになってから慌ててやろうとすると、工事台帳との照合に膨大な時間がかかり、結果的に提出期限(7月10日)を過ぎて「追徴金(10%)」を課されるという最悪のケースに繋がります。

【結論:建設業の複雑な年度更新は、プロ(社労士)にお任せください!】 建設業の一括有期事業の年度更新は、非常に専門的な知識と正確な実務が求められます。 社長や現場の担当者様が、慣れない書類作成に貴重な時間を奪われるのは、会社にとって大きな損失です。

私たち飛騨屋社労士・行政書士事務所は、建設業の労務・許認可サポートを得意としています。正確な労働保険の申告はもちろん、経営事項審査(経審)を見据えたアドバイスまで、トータルで御社をサポートいたします!

期限が近づくと大変混み合いますので、緑の封筒が届きましたら、ぜひお早めに当事務所までお気軽にご相談ください!

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