【従業員40名以上の社長必見】障害者ゼロでも罰金30万円!?「障害者雇用状況報告書」3つの勘違い
【導入】 経営者の皆様、いつもお世話になっております。 飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。
毎年6月1日現在における企業の雇用状況を国に報告する「障害者雇用状況報告書」。 先日、各都道府県の労働局からも令和8年度に向けた書き方の解説動画やパンフレットが公開され始めました。
ここで多くの社長様が、「うちは大企業じゃないから関係ない」「障害者枠で雇っている人はいないから無視していいよね」と書類を捨ててしまっています。 しかし、その勘違いが【30万円以下の罰金】という痛いペナルティを招く可能性があります!
今回は、中小企業が陥りやすい「障害者雇用状況報告」に関する3つの勘違いと、その対策についてプロの社労士が解説します。
勘違い①:「うちは少人数だから関係ない」
現在、民間企業の障害者の法定雇用率は「2.5%」に引き上げられています。 これを人数に換算すると、「企業全体の常用雇用労働者が【40人以上】の企業」はすべて報告の義務があります。
さらに厄介なのが、この「40人」の数え方です。正社員だけでなく、週20時間以上30時間未満のパート・アルバイトも「0.5人」としてカウントして合算しなければなりません。「正社員は30人だけど、パートさんが25人いる」という企業は、基準の40人をあっさり超えてしまうため、報告義務が発生します。
勘違い②:「障害者を1人も雇っていないから、報告書は出さなくていい」
これが一番多いNGミスです! 労働局のパンフレットにも赤字でしっかり記載されていますが、「雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務があります」。
「0人だから出さない(無視する)」と「0人です、と報告する」は法律上まったく意味が違います。提出を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法に基づく罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
勘違い③:「ただの報告手続きでしょ?」
実はこの報告書は、単なる国へのアンケートではありません。 法定雇用率を満たしていない企業から徴収される「障害者雇用納付金」や、逆に基準を超えて雇用している企業に支払われる「障害者雇用調整金」の計算のベースとなる、「お金(ペナルティと助成金)に直結する超重要書類」なのです。
「障害者雇用に興味はあるけれど、設備投資やサポート体制に不安がある」という企業様には、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)など、国から数百万円単位の助成金を受け取れる強力な制度が用意されています。ただ報告して終わるのではなく、これを機に「助成金を活用した採用」に切り替えるのが賢い経営戦略です。
結論:人数のカウントも手続きも、プロに丸投げが安心です!
「パートさんの労働時間を計算して、0.5人換算するのが面倒くさい…」 「そもそも、うちの会社が報告義務の対象なのか分からない」
そんなお悩みをお持ちの社長様は、ぜひ「飛騨屋社労士・行政書士事務所」にご相談ください! 複雑な人数のカウントから、労働局への正確な申告手続き、さらには障害者雇用に伴う「助成金の無料診断・申請サポート」まで、丸ごと代行いたします。
提出期限が近づくと大変混み合いますので、「もしかしてうちも対象かも?」と思われたら、ぜひお早めにお電話またはホームページよりお問い合わせください!【導入】 経営者の皆様、いつもお世話になっております。 飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。
毎年6月1日現在における企業の雇用状況を国に報告する「障害者雇用状況報告書」。 先日、各都道府県の労働局からも令和8年度に向けた書き方の解説動画やパンフレットが公開され始めました。
ここで多くの社長様が、「うちは大企業じゃないから関係ない」「障害者枠で雇っている人はいないから無視していいよね」と書類を捨ててしまっています。 しかし、その勘違いが【30万円以下の罰金】という痛いペナルティを招く可能性があります!
今回は、中小企業が陥りやすい「障害者雇用状況報告」に関する3つの勘違いと、その対策についてプロの社労士が解説します。
勘違い①:「うちは少人数だから関係ない」
現在、民間企業の障害者の法定雇用率は「2.5%」に引き上げられています。 これを人数に換算すると、「企業全体の常用雇用労働者が【40人以上】の企業」はすべて報告の義務があります。
さらに厄介なのが、この「40人」の数え方です。正社員だけでなく、週20時間以上30時間未満のパート・アルバイトも「0.5人」としてカウントして合算しなければなりません。「正社員は30人だけど、パートさんが25人いる」という企業は、基準の40人をあっさり超えてしまうため、報告義務が発生します。
勘違い②:「障害者を1人も雇っていないから、報告書は出さなくていい」
これが一番多いNGミスです! 労働局のパンフレットにも赤字でしっかり記載されていますが、「雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務があります」。
「0人だから出さない(無視する)」と「0人です、と報告する」は法律上まったく意味が違います。提出を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法に基づく罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
勘違い③:「ただの報告手続きでしょ?」
実はこの報告書は、単なる国へのアンケートではありません。 法定雇用率を満たしていない企業から徴収される「障害者雇用納付金」や、逆に基準を超えて雇用している企業に支払われる「障害者雇用調整金」の計算のベースとなる、「お金(ペナルティと助成金)に直結する超重要書類」なのです。
「障害者雇用に興味はあるけれど、設備投資やサポート体制に不安がある」という企業様には、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)など、国から数百万円単位の助成金を受け取れる強力な制度が用意されています。ただ報告して終わるのではなく、これを機に「助成金を活用した採用」に切り替えるのが賢い経営戦略です。
結論:人数のカウントも手続きも、プロに丸投げが安心です!
「パートさんの労働時間を計算して、0.5人換算するのが面倒くさい…」 「そもそも、うちの会社が報告義務の対象なのか分からない」
そんなお悩みをお持ちの社長様は、ぜひ「飛騨屋社労士・行政書士事務所」にご相談ください! 複雑な人数のカウントから、労働局への正確な申告手続き、さらには障害者雇用に伴う「助成金の無料診断・申請サポート」まで、丸ごと代行いたします。
提出期限が近づくと大変混み合いますので、「もしかしてうちも対象かも?」と思われたら、ぜひお早めにお電話またはホームページよりお問い合わせください!

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