【タイトル】 【令和8年度】労働保険の「年度更新」がスタート!やってはいけない3つのNGミスと追徴金の恐怖
【導入】 経営者・総務担当者の皆様、こんにちは。飛騨屋社労士・行政書士事務所の平下です。
毎年5月末頃になると、労働局から緑色の大きな封筒が会社に届きますよね。そう、夏の恒例行事である「労働保険の年度更新」のお知らせです。
令和8年度の申告・納付期間は【6月1日(月)〜7月10日(金)】までとなっています。 「毎年適当に計算して出している」「期限ギリギリまで放置している」という社長様、実はそれ、会社にとって非常に大きなリスクを抱えているかもしれません。
今回は、労働保険の年度更新において会社がやってしまいがちな「3つのNGミス」について、プロの社労士が分かりやすく解説します。
NGミス①:「今は従業員が0人だから」と申告書を無視する
年度更新で一番多い勘違いがこれです。 「たまたま今月は従業員が全員辞めてゼロになったから、申告しなくていいよね」と緑の封筒を放置してしまうケースです。
しかし、これは明確なルール違反です。労働局のパンフレットにもはっきりと記載されていますが、「現在は労働者を雇用していないが、今後雇用する見込みがある場合」でも、必ず申告書の提出が必要です。(※もし完全に事業を辞める場合は、「廃止」の手続きが必要です)
放置してしまうと、後述する重いペナルティの対象になってしまいます。
NGミス②:期限(7月10日)を過ぎてしまう【追徴金のリスク】
「日々の業務が忙しくて、つい提出期限を過ぎてしまった…」 これも非常に危険です。
期日までに申告書の提出がない場合、政府が強制的に保険料の額を決定します(これを「認定決定」と呼びます)。そしてさらに恐ろしいのが、本来納めるべき保険料に加えて「追徴金(10%)」が課せられる場合があることです。
ただでさえ物価高で苦しい資金繰りの中、無駄なペナルティ(罰金)を払うことほど、もったいないことはありません。
NGミス③:複雑な計算に社長が「貴重な時間」を奪われる
労働保険料の計算は、ただ従業員の給与を足せばいいという単純なものではありません。 「賞与は含めるのか?」「通勤手当はどうなる?」「役員報酬は?」「雇用保険に入っていないパートさんは?」など、細かいルールが無数に存在します。
間違えて多く払ってしまえば会社の損になりますし、少なく申告して後から税務調査(労働局の調査)でバレれば、数年分をまとめて請求されて大ダメージを受けます。 何より、売上を生み出すべき社長様が、電卓を叩いてウンウン悩む時間そのものが、会社にとって最大の損失です。
結論:面倒な年度更新は、プロ(社労士)に丸投げが正解!
労働保険の年度更新は、年に1回しかやらないため「毎年やり方を忘れてしまう」「法改正を追いきれない」のが当たり前です。
「面倒な計算をしたくない」 「ミスをして追徴金を払うリスクを無くしたい」 「本業(営業や現場)に集中したい」
そうお考えの経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。 正確で迅速な計算と申告手続きはもちろん、労働保険料の口座振替の手配や、御社で使える「助成金」の無料診断など、プロフェッショナルとして全面的にサポートいたします!
初回のご相談は無料です。期限(7月10日)が近づくと大変混み合いますので、緑の封筒が届きましたら、ぜひお早めに「飛騨屋社労士・行政書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。


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